○印南町防犯灯の設置に関する条例

昭和41年8月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、印南町における公安の目的を達成するため防犯灯の設置について必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 防犯灯の設置は、次に掲げる事項のうち町長が必要と認める場所に設置するものとする。

(1) 災害時の避難に支障を来すと認める箇所

(2) 防犯上必要と認める箇所

(3) その他夜間通行に特に危険と認める箇所

(費用の分担)

第3条 前条に規定する防犯灯の設置に要する費用の分担は、次の区分によるものとする。

(1) 初度施設費については、すべて附近住民の負担とする。

(2) 維持修繕費(器具修繕を含む。)については、町の負担とする。

(3) 前号に規定するもののほか電灯使用料はすべて町の負担とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成28年条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

印南町防犯灯の設置に関する条例

昭和41年8月1日 条例第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
昭和41年8月1日 条例第12号
昭和58年4月7日 条例第23号
平成28年3月24日 条例第11号