○印南町公職選挙執行規程

昭和47年4月11日

選管規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公職選挙法及びその他の法令に基づき、印南町選挙管理委員会が所管すべき選挙に関する事務について必要な事項を定め、その事務を迅速かつ的確に処理し、その公正を期することを目的とする。

(用語)

第2条 この規程において「法」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは、印南町選挙管理委員会をいう。

第2章 選挙権及び被選挙権

(選挙権を有しない者の通知)

第3条 令第1条((選挙権を有しない者の通知))の規定による通知は、様式第1号に準じてしなければならない。

(欠格者の調査)

第4条 委員会は、町長と連絡し、法第11条((選挙権及び被選挙権を有しない者))及び第252条((選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止))の規定に該当するに至った者の選挙権の調査について、適切な措置を講じなければならない。

第3章 選挙に関する区域

(投票区分設の告示様式)

第5条 委員会は、法第17条((投票区))第2項の規定により町の区域を分けて数投票区を設け又はこれを変更したときは、様式第2号に準じて、告示しなければならない。

第4章 選挙人名簿

(選挙人名簿の記載事項等)

第6条 法第20条((選挙人名簿の記載事項等))の規定により、選挙人名簿には、選挙人の氏名、住所、性別、生年月日等の記載をしなければならない。

(定時登録日の変更)

第7条 令第12条((定時登録日の変更))の規定による告示は、様式第4号に準じてしなければならない。

(登録日等の告示)

第8条 令第14条((登録日等の告示))第2項の規定による告示は、様式第5号に準じてしなければならない。

(縦覧場所の告示)

第9条 法第23条((縦覧))第2項の規定による選挙人名簿の縦覧場所の告示は、様式第6号に準じてしなければならない。

(異議申出の様式)

第10条 法第24条((異議の申出))第1項の規定による選挙人名簿に関する異議の申出は、様式第7号に準じてしなければならない。

(異議申出の決定の通知等)

第11条 法第24条((異議の申出))第2項の規定による異議申出の決定通知及び告示は、様式第8号及び様式第9号に準じてしなければならない。

(補正登録の告示)

第12条 法第26条((補正登録))の規定により登録した者に関する告示は、様式第10号に準じてしなければならない。

(登録の抹消の告示)

第13条 法第28条((登録の抹消))第3号の規定による選挙人名簿の抹消の告示は、様式第11号に準じてしなければならない。

(登録等に関する通知)

第14条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第10条((選挙人名簿等の登録等に関する選挙管理委員会の通知))の規定による通知は、様式第12号に準じてしなければならない。

(選挙人名簿の閲覧等)

第15条 法第28条の2((登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧))及び法第28条の3((政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧))の規定により選挙人名簿の抄本を閲覧に供する場所は、印南町役場とし、他の場所に持出してはならない。

2 選挙人名簿の抄本を閲覧するときは、丁重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(調査の請求等)

第16条 法第29条((通報及び調査の請求))第2項の規定による調査の請求は、様式第13号による処理簿によってしなければならない。

2 前項の請求者に対する調査結果の通知は、様式第14号による。

(選挙人名簿の移送又は引継)

第17条 令第19条((選挙人名簿の移送又は引継))第2項の規定による選挙人名簿の移送又は引継の告示は、様式第15号に準じてしなければならない。

(選挙人名簿再調製の告示)

第18条 令第21条((選挙人名簿の再調製))第1項の規定による選挙人名簿再調製の告示は、様式第16号に準じてしなければならない。

第5章 選挙期日

(選挙期日の告示)

第19条 法第33条((一般選挙、長の任期満了による選挙及び設置選挙))第5項第5号の規定による選挙期日の告示は、様式第17号及び様式第18号に準じてしなければならない。

第6章 投票

(投票管理者等の選任告示様式)

第20条 令第25条((投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示))の規定による投票管理者等の選任告示は、様式第19号に準じてしなければならない。

(投票立会人の選任及び通知)

第21条 法第38条((投票立会人))第1項の規定により投票立会人を選任しようとするときは、様式第20号に準ずる承諾書を徴さなければならない。

2 投票立会人にたいする選任通知は、様式第21号に準じてしなければならない。

(投票立会人の氏名等の通知)

第22条 令第27条((投票立会人の氏名等の通知))の規定による投票管理者にたいする通知は、様式第22号に準じてしなければならない。

(投票所の標札及び投票所内の腕章の着用)

第23条 投票所を設けた場所の入口には、様式第23号に準ずる標札を掲げかつ投票所の入口にはその旨を表示しなければならない。

2 投票所内において、事務従事者は一定の腕章等をつけなければならない。

(投票所の開閉時間の特例に関する告示様式)

第24条 法第40条((投票所の開閉時間))第2項の規定による投票所の開閉時間を繰り上げ又は繰り下げる旨の告示は、様式第24号に準じてしなければならない。

(投票所の告示様式)

第25条 法第41条((投票所の告示))第1項及び第2項の規定による投票所の告示は、様式第25号及び様式第26号に準じてしなければならない。

(投票所入場券の交付及び様式)

第26条 委員会は、選挙人に対し、令第31条((投票入場券及び到着番号札の交付))第1項の規定による投票所入場券を交付するものとし、その様式は様式第27号に準じてしなければならない。

(投票所及び投票記載所の設備)

第27条 投票所には、様式第28号に準じて、適宜、受付所、選挙人控所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所及び投票記載所を設備しなければならない。

(投票箱の表示)

第28条 投票箱には選挙の種類(2以上の選挙を行う場合は、すべての選挙の種類)を表示しなければならない。

(投票用紙の様式)

第29条 町議会議員及び町長の選挙に用いる投票用紙は様式第29号に準じてしなければならない。

(投票用紙等におす印)

第30条 投票用紙、仮投票用封筒及び不在者投票用封筒におすべき印は、様式第30号に準じてしなければならない。

(投票用紙等の投票管理者に対する送致)

第31条 委員会は、投票期日の前日までに選挙人名簿又は抄本とともに、投票用紙仮投票用封筒、投票箱等その他必要な物品を投票管理者に送致するものとする。

2 投票管理者は、前項の投票用紙等を受領したときは、直ちにその異状の有無を点検しなければならない。

第32条 削除

(宣言書様式)

第33条 令第40条((選挙人の宣言))第1項の規定による宣言書は、様式第32号に準じて作成しなければならない。

(仮投票用封筒におす印)

第34条 第30条((投票用紙におす印))の規定は、法第50条((選挙人の確認及び投票の拒否))第3項及び第4項並びに令第41条((代理投票の仮投票))第4項の規定による投票用封筒におすべき印について準用する。

(仮投票等の調書)

第35条 投票管理者は、法第50条((選挙人の確認及び投票の拒否))第3項及び第5項又は令第41条((代理投票の仮投票))第2項及び第3項の規定により仮投票をしたものがあるとき、若しくは、令第63条((不在者投票の受理不受理の決定))第1項の規定により受理すべきでないと決定された投票又は同条第2項の規定により拒否の決定を受けた投票があるときは、様式第33号による調書を作成し、証拠書類があるものについてはその証拠書類とともに投票録に添付しなければならない。

(投票箱閉鎖後の措置)

第36条 令第43条((投票箱を閉鎖する場合の措置))の規定により投票箱を閉鎖したときは、投票箱のかぎは各別にこれを封筒に入れ封をした上投票管理者と投票立会人とがこれに封印をし、その表面に投票区名及びかぎの区別を記載し、裏面にはこれを保管すべき投票管理者又は送致者((投票管理者が同時に開票管理者である場合は、投票管理者の指定した投票立会人))の職氏名を記載しなければならない。

(投票箱の送致目録)

第37条 投票管理者は、法第55条((投票箱等の送致))の規定により、投票管理者に送致するときは、様式第34号による送致目録を添付しなければならない。

(投票者数等の速報)

第38条 投票管理者は、投票終了後、投票者数及び投票率等を様式第35号に準じて開票管理者及び委員会に速報しなければならない。

(投票用紙及び封筒仕訳書)

第39条 投票管理者は、投票終了後様式第36号により投票用紙及び封筒の仕訳書を作成し、残余又は汚損の投票用紙及び封筒とともに委員会に送付しなければならない。

(投票に関する書類等の引継)

第40条 投票管理者は、投票の事務がすべて終わったときは、直ちに投票に関する書類及び物品(開票管理者に送致したものを除く。)を委員会に引継がなければならない。

(投票箱送致不能の場合の措置)

第41条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により、所定の期日までに投票箱を送致することができないときは、その旨を開票管理者及び委員会に速報しなければならない。

(繰上投票の告示様式)

第42条 令第46条((繰上投票の期日の告示及び通知))第1項の規定による繰上投票の期日の告示は、様式第37号に準じてしなければならない。

(繰延投票の告示等)

第43条 投票管理者は、法第57条((繰延投票))第1項の規定により投票を行うことができないと認めたとき、又は更に投票を行う必要があると認めたときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。

2 法第57条第1項ただし書の規定による繰延投票の期日の告示は、様式第38号に準じてしなければならない。

第7章 不在者投票

(投票用紙及び不在者投票用封筒の請求)

第44条 委員会の委員長は、令第50条((投票用紙及び投票用封筒の請求))第1項及び第51条((船員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求の特例))第1項の規定により選挙人から投票用紙及び投票用封筒の請求があったときは、様式第39号に準じて作成した請求書を徴さなければならない。

2 委員会の委員長は、令第50条(投票用紙及び投票用封筒の請求)第4項及び第51条((船員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求の特例))第2項において準用する第50条第4項の規定により不在者投票管理者又はその代理人から選挙人にかわって投票用紙及び投票用封筒の請求があったときは、様式第39号の2に準じて作成した請求書を徴さなければならない。

(代理人であることの確認)

第45条 委員会の委員長は、前条第2項及び第3項に規定する不在者投票管理者の代理人による請求があった場合には、その者が代理人であることを確認しなければならない。

(不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書)

第46条 令第52条((不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書))の規定による宣誓書は様式第40号に準じて作成しなければならない。

第47条 削除

(不在者投票用封筒)

第48条 委員会の委員長は、令第53条((投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付))第1項及び第54条((船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票用封筒交付の特例))第1項の規定による不在者投票用封筒を、様式第42号及び様式第42号の2に準じて調製しなければならない。

(不在者投票証明書及び証明書用封筒)

第49条 委員会の委員長は、令第53条((投票用紙及び投票用封筒及び不在者投票証明書の交付))第2項の規定による不在者投票証明書を、様式第43号に準じて作成しなければならない。

2 前項の不在者投票証明書を入れるべき封筒は、様式第43号の2に準じて調製しなければならない。

(郵便投票証明書の交付申請書の様式等)

第49条の2 令第59条の3第1項の規定による郵便投票証明書の交付申請書は、様式第43号の3に準じて作成しなければならない。

2 前項の文書には、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者にあっては同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳又は令第59条の2第1号に規定する両下肢等の障害の程度を証する書面を、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者にあっては同法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳又は令第59条の2第2号に規定する両下肢等の障害の程度を証する書面を添えなければならない。

3 令第59条の3第2項の規定による郵便投票証明書は、様式第43号の4に準じて調製しなければならない。

4 令第59条の3第2項の規定により、郵便投票証明書を交付しようとするときは、様式第43号の5による郵便投票証明書交付台帳に登録しなければならない。

(郵便による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)

第49条の3 令第59条の4第1項の規定による請求書は、様式第43号の6に準じて作成しなければならない。

(郵便による不在者投票における投票用封筒の様式)

第49条の4 令第59条の4第4項の規定による投票用封筒は、様式第43号の7に準じて調製しなければならない。

(選挙人名簿登録証明書交付申請書)

第50条 委員会の委員長は、令第18条((選挙人名簿登録証明書))第1項の規定により船員から選挙人名簿登録証明書の交付の申請があったときは、様式第44号に準じて作成した申請書を徴さなければならない。

(選挙人名簿登録証明書)

第51条 委員会の委員長は、令第18条((選挙人名簿登録証明書))に規定する選挙人名簿登録証明書を様式第45号に準じて調製しなければならない。

(不在者投票に関する選挙人名簿の処理)

第52条 委員会の委員長は、令第53条((投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付))の規定により選挙人に不在者投票用紙及び投票用封筒又は不在者投票証明書を交付したときは、選挙人名簿にその旨を表示しなければならない。

(不在者投票に関する調書)

第53条 委員会の委員長は、令第61条((不在者投票に関する調書))第1項の規定による不在者投票事務処理簿を様式第46号に準じて作成しなければならない。

2 委員会の委員長は、令第61条((不在者投票に関する調書))第2項の規定による不在者投票に関する調書を、様式第46号の2に準じて作成しなければならない。

(不在者投票記載場所)

第54条 令第55条((不在者投票管理者))第1項の規定により不在者投票管理者となる委員会の委員長は、令第56条((選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法))及び令第57条((選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法))の規定による不在者投票の記載場所を、第27条((投票所及び投票記載場所の設備))の規定に準じて設備しなければならない。

(不在者投票の送致)

第55条 委員会の委員長は、令第60条((不在者投票の送致))第2項の規定により投票を送致するときには、確実な方法によりかつ投票所を閉すべき時刻までに投票管理者に到達するようにしなければならない。

第8章 開票

(開票管理者等の選任告示様式)

第56条 第20条((投票管理者等の選任告示様式))の規定は、令第68条((開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示))の規定による選任告示について準用する。

(開票立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示様式)

第57条 法第62条((開票立会人))第6項の規定によるくじを行う場所及び日時の告示は、様式第47号に準じてしなければならない。

2 令第70条((長の選挙を延期する場合の開票立会人))第2項の規定による告示も、また、前項と同様とする。

(開票立会人の選任)

第58条 委員会は、法第62条((開票立会人))第1項の規定により開票立会人に関する届出を受理したときは、様式第48号により作成した開票立会人届出受理簿に所要の事項を記載しなければならない。

2 委員会は、法第62条((開票立会人))第8項の規定により開票立会人を選任しようとするときは、その者から、様式第49号に準ずる承諾書を徴さなければならない。

(開票立会人への通知)

第59条 委員会は、法第62条((開票立会人))第2項の規定により開票立会人を決定したとき又は同条第8項((開票立会人の選任))の規定により立会人を選任したときは、様式第50号に準ずる通知書により本人に通知しなければならない。

(開票立会人の氏名等の通知)

第60条 令第70条の2((開票立会人の氏名等の通知))の規定による開票立会人の氏名等の開票管理者への通知は、様式第51号に準じてしなければならない。

(開票の場所及び日時の告示様式)

第61条 法第64条((開票の場所及び日時の告示))の規定による開票の場所及び日時の告示は、様式第52号に準じてしなければならない。

(開票所の標札及び開票所内の腕章の着用)

第62条 開票所には、様式第53号に準ずる標札を掲げなければならない。

2 開票所内において、事務従事者は一定の腕章等を付けなければならない。

(開票所の設備)

第63条 開票所は、投票の多少に応じて、最も能率よく開票ができるよう設備しなければならない。

(投票箱等の受領及び保管)

第64条 開票管理者は、投票箱等の送致を受けたときは、その投票管理者及び投票立会人の面前において、投票箱及びかぎの封印の異状の有無並びに関係書類その他送致を受けたものを点検しこれを確実に保管しなければならない。

2 前項の点検に際し異状を発見したときは、投票管理者をしてその旨を記載したてん末書を作成せしめ、送致立会人とともに署名させなければならない。

3 開票管理者は、第1項により投票箱等を受領したときは、様式第55号による受領書を投票管理者に交付しなければならない。

(開票前の投票箱の検査)

第65条 開票管理者は、開票所において開票のため投票箱を開くときは、それを開く前に、開票立会人の立会のうえ投票箱及びそのかぎに異状がないかどうかを検査しなければならない。

(開票の参観)

第66条 開票管理者は、開票の参観について、その場所の広狭によりあらかじめ人員を制限することができる。

2 開票管理者は、開票の参観を求める者があるときは、その者が選挙人であることを確認したうえで、開票所の所定の位置に入場させなければならない。開票参観人の制限を行う際には、あらかじめ入場可能な人員を決定しておき、入場券の交付の場所、日時、その方法(到着順等)を告示する等の措置をとらなければならない。

(投票の点検)

第67条 法第66条((開票))第2項の規定により投票を点検するときは、様式第56号による有効投票点検用紙、無効投票整理用紙及び投票効力決定票を用いてしなければならない。

2 令第72条((投票の点検))の規定による候補者の得票数の計算は、様式第57号によって計算するとともに、無効投票については、様式第58号により仕訳しなければならない。

(開票結果の速報)

第68条 開票管理者は、委員会の指定する時刻ごとに、それまでの各候補者の得票数を電話その他の方法により委員会に報告しなければならない。

2 開票管理者は、投票の点検がすべて終わったときは、その結果を様式第59号の要領により委員会に報告しなければならない。

(投票点検結果の報告)

第69条 法第66条((開票))第3項の規定による開票結果の報告は、様式第60号によってしなければならない。

(開票に関する書類等の引継)

第70条 開票管理者は、開票の事務がすべて終わったときは、直ちに開票に関する書類及び物品並びに第37条((投票箱の送致目録))の規定により投票管理者から送致を受けた投票に関する書類を、委員会に引継がなければならない。

(投票の保存及び処分)

第71条 委員会は、法第71条((投票、投票録及び開票録の保存))の規定により投票等を保存するときは、堅牢な容器に収納して封印しなければならない。

2 委員会は、前項の投票の保存期間が終了したときは、焼却等により廃棄処分しなければならない。

(繰延開票の告示等)

第72条 第43条((繰延投票の告示等))の規定は、法第73条((繰延開票))の規定による繰延開票について準用する。

第9章 選挙会

(選挙長等の選任告示様式)

第73条 令第81条((選挙長及びその職務代理者の氏名等の告示))の規定による告示は、様式第61号に準じてしなければならない。

(選挙会の場所及び日時の告示様式)

第74条 法第78条((選挙会の場所及び日時))の規定による告示は、様式第62号に準じてしなければならない。

(開票事務と選挙会事務との合同の場合の措置)

第75条 法第79条((開票事務の選挙会事務との合同))の規定により、開票の事務を選挙会場において選挙会の事務に合せて行うときは、第8章「開票管理者」とあるのは「選挙長」、「開票立会人」とあるのは「選挙立会人」、「開票」とあるのは「選挙会」、「開票所」とあるのは「選挙会場」とそれぞれ読みかえるものとする。

2 法第79条の規定により、開票事務を選挙会場において選挙会の事務に合わせて行うときの告示は、様式第63号に準じてしなければならない。

(開票事務の準用)

第76条 第57条((開票立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示様式))第61条((開票の場所及び日時の告示様式))第62条第1項((開票所の標札))及び第66条(開票の参観)の規定は、選挙会について準用する。

(選挙立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示)

第77条 法第76条((選挙立会人))の規定による選挙立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示は、様式第64号に準じてしなければならない。

(繰延選挙会の告示等)

第78条 第43条((繰延投票の告示等))の規定は、法第84条((繰延選挙会))の規定による繰延選挙会について準用する。

(選挙会の終了報告)

第79条 選挙会が終ったときは、選挙長はその旨を委員会に速報し、遅滞なく関係書類を提出しなければならない。

第10章 公職の候補者及び当選人

(候補者の立候補等の届出の告示様式)

第80条 法第86条の4第7項((長の候補者が1人となった場合の選挙期日の延期))及び第11項((候補者の立候補及び辞退等の届出の告示))の規定による告示は、様式第65号から様式第69号に準じてしなければならない。

(候補者に関する取締関係機関への通知)

第81条 選挙長は、令第92条((公職の候補者に関する通知))第1項及び第5項の規定により候補者に関する通知をするときは、あわせて選挙区内の取締関係機関にも通知しなければならない。

(無投票の通知及び告示様式)

第82条 選挙長は、法第100条((無投票当選))第5項の規定により投票を行わないこととなった旨を投票管理者に通知するときは、同時に開票管理者にも通知しなければならない。

2 法第100条第5項の規定により選挙長のする告示は、様式第70号に準じてしなければならない。

(当選人決定報告)

第83条 選挙長は、法第101条の3((衆議院議員又は、参議院比例代表選出議員以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示))第1項の規定により当選人決定の報告をするときは、様式第71号により報告しなければならない。

(当選人等の告示様式)

第84条 法第101条の3((衆議院議員又は、参議院比例代表選出議員以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示))第2項、法第106条((当選人がない場合等の報告及び告示))第2項及び法第107条((選挙及び当選の無効の場合の告示))の規定による当選人等の告示は、様式第74号から様式第77号に準じてしなければならない。

第11章 特別選挙

(再選挙の告示様式)

第85条 法第109条((地方公共団体の長の再選挙))、法第110条((地方公共団体の議会の議員の再選挙))第1項、第2項及び第3項の規定による選挙の期日の告示は、様式第78号及び様式第79号に準じてしなければならない。

(補欠選挙及び増員選挙の告示様式)

第86条 法第113条((補欠選挙及び増員選挙))第1項から第3項までの規定による選挙の期日の告示は、様式第80号から様式第82号に準じてしなければならない。

(長が欠けた場合等の選挙の告示様式)

第87条 法第114条((長が欠けた場合及び退職の申立があった場合の選挙))の規定による選挙の期日の告示は様式第83号に準じてしなければならない。

(合併選挙の告示様式)

第88条 法第115条((合併選挙及び在任期間を異にする議員の選挙の場合の当選人))第1項の規定による選挙の期日の告示は、様式第84号に準じてしなければならない。

(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙の告示様式)

第89条 法第116条((議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙))の規定による選挙の期日の告示は、様式第85号に準じてしなければならない。

第12章 選挙を同時に行うための特例

(同時選挙の告示様式)

第90条 法第119条((同時に行う選挙の範囲))第1項の規定により議会の議員の選挙と長の選挙を同時に行う場合の選挙期日の告示は様式第86号に準じてしなければならない。

(同時選挙における投票及び開票の順序の告示)

第91条 法第122条((投票及び開票の順序))の規定により、同時選挙における投票の順序を定めたときは、様式第87号及び様式第88号に準じて告示しなければならない。

(同時選挙における投開票事務に関するその他の告示)

第92条 法第123条((投票、開票及び選挙会に関する規定の適用))の規定により投票及び開票に関する手続を各選挙を通じて行う場合における選挙長及び同職務代理者の住所及び氏名、選挙長の事務を行う場所、開票事務と選挙会事務の合同、選挙会の場所及び日時、投票管理者及び同職務代理者の住所及び氏名、選挙立会人を定めるくじを行う場所及び日時の告示は、様式第89号から様式第94号を準じてしなければならない。

第13章 選挙運動

(選挙事務所の設置及び移動の届出)

第93条 法第130条((選挙事務所の設置及び届出))第2項及び令第108条((選挙事務所設置の届出の方法))の規定による選挙事務所の設置及び移動の届出は、様式第95号に準じてしなければならない。

2 令第108条第2項及び第3項の規定による候補者の承諾を得たことを証明する書面は、様式第96号により、推薦届出者の代表であることを証明する書面は様式第97号によりしなければならない。

(選挙事務所閉鎖命令書の様式)

第94条 法第134条((選挙事務所の閉鎖命令))の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、様式第98号に準じてしなければならない。

(自動車、拡声機及び船舶の表示)

第95条 法第141条((自動車、船舶及び拡声機の使用))第5項の規定により選挙運動に使用される自動車及び船舶にする表示は、様式第99号、拡声機にする表示は、様式第100号に準じてしなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに委員会が交付する。

(表示板の掲示箇所)

第96条 表示板は、自動車にあっては、その前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第97条 表示板を紛失し、若しくは、著しく破損又は汚損してその効用を害するに至ったため再交付を受けようとする候補者は、様式第101号により委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による再交付申請をするときには、紛失した場合には警察署長の証明書を添付し、また汚損若しくは破損した場合には当該表示板を委員会に返還しなければならない。

第98条 削除

(乗車又は乗船腕章)

第99条 法第141条の2((自動車の乗車制限))第2項の規定によって自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章(以下「乗車用腕章」という。)様式第103号による。

2 前項の乗車用腕章は、立候補の届出を受けた後直ちに委員会が交付する。

3 第97条((表示板の再交付))の規定は、乗車用腕章の再交付について準用する。

(表示板及び腕章の返還)

第100条 候補者が死亡し、候補者たることを辞退(法第91条((公務員となった候補者の取扱い))又は法第103条((当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例))第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。以下同じ。)し、若しくは立候補の届出を却下されたとき、又は選挙が終了したときは、速やかに表示板及び腕章を委員会に返還しなければならない。

2 第97条の規定による表示板の再交付及び第99条第3項の規定により腕章の再交付を受けた後、当該紛失物を発見したときもまた前項と同様とする。

第101条から第103条まで 削除

(ポスター掲示場の設置場所の告示)

第104条 法第144条の2((ポスター掲示場))第4項の規定によるポスター掲示場の設置場所の告示は、様式第109号による。

(文書図画の撤去命令)

第105条 法第147条((文書図画の撤去))の規定により文書図画の撤去を命ずるときは、様式第110号によって行う。

2 前項の規定により撤去を命ずる場合の警察署長に対する通報は、様式第111号による。

(個人演説会等開催申出及び処理)

第106条 法第163条((個人演説会等開催の申出))の規定による個人演説会等の開催の申出は様式第112号の申出書によってしなければならない。

2 前項の規定により個人演説会等開催の申出があったときは、委員会は、様式第112号の2の個人演説会等開催申出処理簿に所要事項を記入しなければならない。

(個人演説会等の開催不能の通知)

第107条 令第114条((個人演説会等の開催不能の通知))第1項の規定による通知を文書で行う場合には、様式第113号によりしなければならない。

(個人演説会等の開催申出に対する通知)

第108条 令第115条((個人演説会等の施設の管理者に対する通知))の規定による個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、様式第114号によって行わなければならない。

(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)

第109条 令第117条((個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知))第1項の規定による通知は、様式第115号に準じて作成した施設使用可否の通知書によりしなければならない。

2 前項の規定によって、個人演説会等の施設を使用することができる旨の通知書を受けた候補者は、当該施設を使用して個人演説会等を開催する際に、当該通知書を管理者に提示しなければならない。

(個人演説会等施設使用予定表の提出)

第110条 管理者は、選挙が行われる場合には、令第118条((個人演説会等の施設の使用予定表の提出))の規定により施設使用予定表を様式第116号により作成のうえ委員会に提出しなければならない。

2 提出事項に変更を生じたときは、速やかに、前項の例によりその旨を委員会に通知しなければならない。

(個人演説会等の施設の程度及び使用のために納付すべき費用の額の承認及び公表)

第111条 管理者が、令第119条((個人演説会等の施設の設備))第2項の規定により、個人演説会等開催のために必要な設備に関し、その程度及びその他必要な事項の承認を受けようとするとき、又は令第121条((個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用))の規定により、個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、様式第117号により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときもまた同様とする。

2 管理者が、令第119条第2項及び令第121条第1項の規定によって公表するときは、その施設の程度及び費用額を記載しなければならない。

(候補者がする個人演説会の設備)

第112条 候補者は、令第119条((個人演説会等の施設の設備))第3項の規定により自ら個人演説会等開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(街頭演説のための標旗及び腕章)

第113条 法第164条の5((街頭演説))第3項の規定による街頭演説のための標旗及び法第164条の7((街頭演説の場合の選挙運動員等の制限))第2項の規定による選挙運動員の腕章は、様式第118号及び様式第119号による。

2 前項の標旗及び腕章は、立候補の届出を受理した後直ちに委員会が交付する。

3 第97条((表示板の再交付))第100条((表示板及び腕章の返還))の規定は、第1項の標旗及び腕章の再交付並びに返還について準用する。

第114条 削除

(投票記載所の氏名等の掲示の掲載順序決定のくじ)

第115条 法第175条((投票記載所の氏名等の掲示))第2項の規定によるくじを行う場所及び日時の告示は、様式第121号による。

(出納責任者の選任及び異動届の様式)

第116条 法第180条((出納責任者の選任及び届出))第3項及び第4項の規定による出納責任者の選任届、又は法第182条((出納責任者の異動))の規定による出納責任者の異動届は、様式第122号又は様式第123号に準じてしなければならない。

(出納責任者の職務代行届の様式)

第117条 法第183条((出納責任者の職務代行))第2項及び第3項の規定による出納責任者の職務代行届は、様式第124号に準じてしなければならない。

(選挙運動収支報告書の閲覧)

第118条 法第192条((報告書の公表、保存及び閲覧))第4項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧の場所は印南町役場とし、他の場所に持出してはならない。

2 第15条((選挙人名簿の閲覧等))第2項及び第3項の規定は、前項の報告書の閲覧について準用する。

(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示様式)

第119条 法第196条((選挙運動に関する支出金額の制限額の告示))の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額の告示は、様式第125号による。

(選挙事由発生の告示様式)

第120条 法第199条の5((後援団体に関する寄附等の禁止))第4項第3号及び第4号による任期満了以外の選挙について当該選挙を行うべき事由が生じた旨の告示は、様式第126号による。

第14章 争訟

(証人の呼出)

第121条 法第212条((選挙人等の出頭及び証言の請求))第1項の規定により、委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求めるときは、様式第127号による呼出通知書によって行う。

(宣誓)

第122条 選挙人その他関係人が行う宣誓について朗読すべき宣誓書は、様式第128号による。

(異議の申出に対する決定の要旨の告示様式)

第123条 法第215条((決定書、裁決書の交付及びその要旨の告示))の規定による異議申出に対する決定要旨の告示は、様式第129号による。

第15章 補則

(選挙長等の告示方法)

第124条 選挙長、開票管理者及び投票管理者のする告示方法は印南町公告式条例(昭和32年条例第3号)の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年選管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の印南町公職選挙執行規程第49条の2、第49条の3及び第49条の4の規定は、昭和50年1月20日から適用する。

(昭和56年選管規程第1号)

この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

(平成12年選管規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年選管規程第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

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様式第31号 削除

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様式第41号 削除

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様式第54号 削除

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様式第72号及び様式第73号 削除

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様式第75号 削除

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様式第104号から様式第108号まで 削除

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様式第120号 削除

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印南町公職選挙執行規程

昭和47年4月11日 選挙管理委員会規程第1号

(令和4年1月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和47年4月11日 選挙管理委員会規程第1号
昭和50年3月25日 選挙管理委員会規程第1号
昭和56年5月10日 選挙管理委員会規程第1号
平成12年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成18年9月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年12月2日 選挙管理委員会規程第2号
令和4年1月20日 選挙管理委員会規程第1号