○印南町監査委員条例

平成10年12月21日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求又は要求による監査)

第2条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、法第242条第1項若しくは法第243条の2の2第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)の規定による監査の請求又は法第199条第6項若しくは地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から60日以内に監査を行わなければならない。

(請願の処理)

第3条 監査委員は法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。

(定例監査)

第4条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年10月に行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめ監査期日を町長及び関係のある委員会に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りではない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第5条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(決算等の審査)

第6条 監査委員は、法第233条第2項及び法第241条第5項並びに地方公営企業法第30条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、速やかに意見を付けて町長に送付しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、この限りでない。

(健全化判断比率等及び資金不足比率等の審査)

第7条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により審査に付された健全化判断比率等及び同法第22条第1項の規定により審査に付された資金不足比率等については、速やかに意見を付けて町長に送付しなければならない。

(現金出納の検査)

第8条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月15日から月末までの間に行う。ただし、やむを得ない事由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

2 監査委員は、前項の検査を行うときは、あらかじめ検査期日を会計管理者に通知しなければならない。

(公金の収納等の監査)

第9条 法第235条の2第2項及び地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査の対象となる金融機関に通知しなければならない。

(監査又は検査の結果)

第10条 法第199条第4項の規定による監査の結果報告及び公表は、監査の終了した日から20日以内に、その他の監査又は検査の報告又は公表は、監査又は検査の終了した日から10日以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(公表及び告示の方法)

第11条 監査委員の行う監査の結果等の公表は、印南町公告式条例(昭和32年条例第3号)に定める公表の例による。

2 監査委員の行う告示については、前項の規定を準用する。

3 直接請求に基づく監査の結果及び監査委員が必要と認めるものは、第1項の規定によるほか、監査委員が適当と認める公表の方法によるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員の協議で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(印南町監査委員条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第4条の規定による改正後の印南町監査委員条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の印南町監査委員条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

印南町監査委員条例

平成10年12月21日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)