○印南町計画審議会設置条例

昭和45年7月1日

条例第13号

(設置)

第1条 町政の計画を策定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、印南町計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は町長の諮問に応じ、印南町計画の策定、その他その実施に関する事項について、調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員21人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について町長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 住民代表

(3) 公共団体の役職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くにいたったときは、その委員は、当然退職するものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は会議を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画産業課において処理する。

(委任規定)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(平成10年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

印南町計画審議会設置条例

昭和45年7月1日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和45年7月1日 条例第13号
平成10年12月21日 条例第18号
平成14年3月25日 条例第16号
平成18年2月24日 条例第1号
平成20年3月25日 条例第8号
平成22年3月17日 条例第7号
平成25年12月25日 条例第26号
令和2年3月27日 条例第1号