○印南町計画審議会設置条例
昭和45年7月1日
条例第13号
(設置)
第1条 町政の計画を策定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、印南町計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は町長の諮問に応じ、印南町計画の策定、その他その実施に関する事項について、調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員21人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について町長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 住民代表
(3) 公共団体の役職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くにいたったときは、その委員は、当然退職するものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は会議を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画産業課において処理する。
(委任規定)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(平成10年条例第18号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第16号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。