○職員の職の設置に関する規則
平成元年12月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、町長の事務局内に勤務する職員をいう。
(職の設置)
第3条 職員として次の職を置く。
(1) 課(室)長
(2) 課(室)長補佐
(3) 係長
2 職員として次の職を置くことができる。
(1) 参事
(2) 副課長
(3) 専門員
(4) 主幹
(5) 企画員
(6) 主任
(7) 主査
(8) 主事
(9) 保健師
第4条 出先機関に次の職を置くことができる。
隣保館 | (1) 施設の名を冠した長 |
(2) 係長 |
2 参事は、上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。
3 課(室)長は、上司の命を受け、課員を指揮監督し、課の分掌事務を掌理する。
4 副課長は、課長の命を受け、課員を指揮し、課の分掌事務を掌理するとともに、課長事故あるときは、これを代理する。
5 専門員は、上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。
6 主幹は、課(室)長を補佐し、分掌事務のうち特に命じられた事務を処理する。
7 課(室)長補佐は、課(室)長の命を受け、課(室)長の事務を補佐するとともに、課(室)長が事故あるときは、これを代理する。
8 企画員は、上司の命を受け、分掌事務のうち特に命じられた事務を処理する。
9 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。
10 主任は、上司の命を受け、分掌事務のうち特に命じられた事務を処理する。
11 主査は、上司の命を受け、命じられた事務を処理する。
12 主事は、上司の命を受け、命じられた事務を処理する。
13 保健師は、上司の命を受け、命じられた職務に従事する。
第6条 隣保館の職員は、住民福祉課長の命を受け、隣保館業務に従事する。
附則
1 この規則は、平成元年12月1日から施行する。
2 職員の職の設置に関する規則(昭和44年規則第2号)は、廃止する。
附則(平成3年規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第8号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に従前の職員の職の設置に関する規則の規定により任命された職名は、改正後の職員の職の設置に関する規則の規定の職名により任命されたものとみなす。
附則(平成14年規則第4号)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に従前の職員の職の設置に関する規則の規定により任命された職名は、改正後の職員の職の設置に関する規則の規定の職名により任命されたものとみなす。
附則(平成14年規則第19号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(職員の職の設置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この規則の施行の日の前日までに、第9条の規定による改正前の職員の職の設置に関する規則第3条、第7条又は第8条に規定する職に任用されていた事務吏員若しくは技術吏員又は吏員以外の職員は、別段の任用行為があるものを除くほか、第9条の規定による改正後の職員の職の設置に関する規則第3条に規定する相当する職に、職員として任用されたものとみなす。
附則(平成20年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。