○身元保証に関する規程
昭和50年4月18日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、身元保証ニ関スル法律(昭和8年法律第42号)に定めるもののほか、職員の身元保証に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する町の職員をいう。
(身元保証)
第3条 職員は、成年者であって独立して生計を営む者のうちから身元保証人2人を選定し、身元保証書(別記様式)により保証を受けなければならない。
2 前項の身元保証人は、職員でない者であって、かつ、そのうち1人は、一親等の親族以外の者から選定しなければならない。
(身元保証書の有効期間)
第4条 身元保証書の有効期間は、身元保証書提出の日から起算して5年とする。
(身元保証人の損害賠償の責任)
第5条 身元保証人は、身元保証書提出の日から起算して第4条に定める期間における職員の身元を保証するものとし、その期間内に職員が本人の責めに帰すべき行為によって損害賠償の義務を生じ指定期限内に弁償しないときは、賠償の責任を負うものとする。ただし、その極度額は3,000,000円とする。
(施行に関し必要な事項)
第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、昭和50年4月20日から施行する。
附則(平成9年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。