○身元保証に関する規程
昭和50年4月18日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、身元保証ニ関スル法律(昭和8年法律第42号)に定めるもののほか、職員の身元保証に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する町の職員をいう。
(身元保証)
第3条 職員は、成年者であって独立して生計を営む者のうちから身元保証人2人を選定し、身元保証書(別記様式)により保証を受けなければならない。
2 前項の身元保証人は、職員でない者であって、かつ、そのうち1人は、一親等の親族以外の者から選定しなければならない。
(施行に関し必要な事項)
第4条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、昭和50年4月20日から施行する。
附則(平成9年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。