○職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和53年12月28日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和34年条例第4号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例施行に関し規定することを目的とする。

(処分の通知)

第2条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定により職員に対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をしたときは、速やかにその写を日高郡公平委員会に送付しなければならない。

(説明書の送付)

第3条 任命権者は、法第49条第1項又は第3項の規定による説明書を交付したときは、速やかにその写を日高郡公平委員会に送付しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和53年12月28日 規則第9号

(昭和53年12月28日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和53年12月28日 規則第9号