○印南町職員懲罰審査委員会規程

昭和57年5月19日

規程第5号

(設置)

第1条 町長の事務部局に属する一般職の職員(以下「職員」という。)の懲戒に関する事項を審査するため、職員懲罰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和34年条例第4号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定による職員の懲戒処分について必要な審査を行い、その結果を町長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、委員、臨時委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、総務課長及び町長が指名する職員をもって充てる。

4 臨時委員は、関係課(室)長とする。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは総務課長、総務課長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員(臨時委員を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員、臨時委員は自己又は親族に関する事件の審査に参与することができない。

5 会議を開くことが困難な場合等においては、回議によることができるものとする。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、関係所属所の長若しくは本人又は関係人の出席を求め、意見を聴取することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(印南町職員懲罰審査委員会規程の一部改正に伴う経過措置)

第4条 収入役の在職期間においては、第4条の規定による改正後の印南町職員懲罰審査委員会規程第3条第3項及び第4条第2項の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の印南町職員懲罰審査委員会規程第3条第3項及び第4条第2項の規定は、なおその効力を有する。

印南町職員懲罰審査委員会規程

昭和57年5月19日 規程第5号

(平成19年4月1日施行)