○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和32年11月10日
条例第9号
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条の県費負担教職員にあっては教育委員会)の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画及びその実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、規則で定める場合
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。