○職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和32年12月28日
規則第7号
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和32年条例第9号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。
第2条 次の各号に掲げる場合とする。
(1) 地震、火災、水害、その他重大な災害に際し、任命権者が職員をその本職以外の業務に従事させる場合
(2) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条又は第49条第4項の規定による勤務条件の措置に関し要求し、及びその審理に出頭する場合、又は不利益処分の審査を請求し、及びその審査に出頭する場合
(3) 職員が法第55条第4項の規定に基づき、当局に対し不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(4) 職員が法令又は条例に基づき、設置せられた共済制度による団体の役職員として当該団体の役職員として当該団体の業務に従事し、又は参加する場合
(5) 職員の教養を目的とする研修会、講習会、講演会、その他これに類するものであって、任命権者又はその委任を受けた機関、若しくは国他の地方公共団体、学校、その他の団体が行うものに参加する場合
(6) 職員が国又は他の地方公共団体若しくはその他の団体の役職員として職に就き、その職務に従事する場合
(7) 職員が県、国又は他の地方公共団体若しくはその他の団体の審議会、委員会等の役職員として職に就き、その職務に従事する場合
(8) 職員が、国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け講演、講義等を行う場合
(9) 他の機関が行う研修会、講習会、講演会又は研究会等において講師となる場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第30号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。