○印南町職員服務規程

昭和49年7月20日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

2 執務の際は、言語容儀を正しく着服し、その他体面を失するような挙動のないよう注意し、応接は努めて丁重親切を旨としなければならない。出張中公務を行う場合においてもまた同様とする。

3 職員は、以下に該当することのないようにしなければならない。

(1) むやみに身体に接触したりするなど、職場での性的な言動によって他人に不快な思いをさせることや、職場の環境を悪くすること。

(2) 服務中の他の職員の業務に支障を与えるような性的関心を示したり、性的な行為をしかけること。

(3) 職責を利用して交際を強要したり、性的関係を強要すること。

(願届等の提出手続)

第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、全て町長あてとし、所属課(室)長を経由して総務課長に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書、印鑑、住所届及び身元保証書を提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。保証人死亡の場合もまた同様とする。

(職員証明書)

第5条 職員は、常に職員証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。

2 職員は、職員証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属課(室)長を経由して総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

3 職員が職員でなくなったときは、直ちに職員証明書を返還しなければならない。

(出勤表)

第6条 職員は、出勤したとき、及び退庁するときは、自らタイムカードに印字しなければならない。

(疾病、遅刻、早退等の取扱い)

第7条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に年次休暇又は特別休暇の手続をとらなければならない。

2 疾病による欠勤6日までは薬袋や診察券等の写しによる証明を、7日以上の場合は医師による診断書を添えて届け出、診断書の期限が切れた時点で治癒していなければ、その都度医師の診断書を添えて届け出なければならない。治癒して職場復帰の時は、口頭で所属長に報告し、所属長はその旨を総務課長に報告しなければならない。

3 欠勤する者の処分未済に係るその担当事務があるときは、関係者に申し継ぎ、渋滞しないようにしなければならない。

(勤務時間中の離席)

第8条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中、一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(文書、物品の整理保管)

第9条 職員は退庁の際、取扱い中の文書簿冊を整理収納し散失しないよう注意しなければならない。

2 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

3 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第10条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令等)

第11条 命令権者は、事務の繁忙又は緊急の場合は休日執務時間外においても服務させることができる。

2 命令権者は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外勤務命令簿(様式第2号)により行うものとする。

3 時間外勤務・夜間勤務又は休日勤務を命ぜられた職員は、勤務後速やかに(翌日(翌日が休日の場合は、以後最初の出勤日)まで)時間外勤務命令簿(様式第2号)により、その結果を上司に報告しなければならない。

(出張命令、出張の復命)

第12条 職員は町外出張をするときは、事前に職氏名、用件、日程等を記載した出張命令書(様式第4号)によって決裁を受けなければならない。

2 出張を命ぜられた職員は帰庁後速やかに(遅くとも1週間以内)出張復命書により、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

(事務引継)

第13条 職員が、退職、休暇、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属課(室)長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。

(営利企業等従事許可の手続)

第14条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願を提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。

(事故報告)

第15条 所属課(室)長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。

(火気取締り)

第16条 総務課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(鍵の取扱)

第17条 総務課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第18条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消燈を行わなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第19条 重要書類は、書箱等に納めて見易い場所に置き、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第20条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(当直)

第21条 当直は、日直及び宿直とする。

2 当直の勤務時間は、次のとおりとする。ただし、冬期の勤務時間が定められた場合は、当該出勤時刻及び退庁時刻に準じて勤務するものとする。

(1) 日直 休日及び勤務を要しない日にあっては、午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直 午後5時15分から翌日午前8時30分まで

(当直命令)

第22条 当直は町長、副町長を除き職員1名をもって輪番に充てる。ただし、休日及び勤務を要しない日の日直にあっては2名とし、その他必要と認めるときは、臨時増員することができる。

2 当直命令は、その日前3日までに本人に通知して認印を徴さなければならない。

3 当直を命ぜられた職員が、やむを得ない事由により当直することができないときは、直ちにその旨を当直命令権者に届け出なければならない。

(当直者の職務)

第23条 当直者は、当直時間中次の各号に規定する事項を処理するものとする。

(1) 戸締り、火気点検等一切の取締りに関すること。

(2) 文書等の収受及び保管に関すること。

(3) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。

(当直の引継)

第24条 当直員は、当直日誌(様式第3号)を前の当直者又は主管課から引き継ぎ、当直勤務終了後、主管課又は次の当直者に引き継ぐものとする。

(当直の免除)

第24条の2 当直当日次の事項に該当する者は、これを免除する。

(1) 忌服

(2) 長期病気欠勤者

2 町外出張者及び当直当日の3日前に至り病気欠勤等をし当日当直できないものが生じたときは、他の職員を代直せしめなければならない。

(臨時職員の服務)

第25条 臨時職員の服務については、町長が別に定める。

(委任)

第26条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総務課長が定めるものとする。

この訓令は、昭和49年7月20日から施行する。

(昭和53年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和62年規程第3号)

この規程は、昭和62年9月1日から施行する。

(平成5年規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年規程第4号)

この規程は、平成14年8月1日から施行する。

(平成18年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の印南町職員服務規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(印南町職員服務規程の一部改正に伴う経過措置)

第3条 収入役の在職期間においては、第3条の規定による改正後の印南町職員服務規程第22条第1項の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の印南町職員服務規程第22条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「助役」とあるのは「副町長」と、「吏員及び雇」とあるのは「職員」とする。

2 収入役の在職期間においては、第3条の規定による改正後の印南町職員服務規程様式第4号中「課室長及び会計管理者の出張」とあるのは、「課室長の出張」と、「副町長決裁」とあるのは「助役決裁」とする。

(様式に関する経過措置)

第7条 この規程の施行の際現にある第1条の規定による改正前の印南町役場処務規程、第3条の規定による改正前の印南町職員服務規程及び第7条の規定による改正前の印南町営住宅敷金運用規程による様式により使用されている書類は、それぞれこの規程による改正後の様式(附則第3条第2項又は前条の規定により読み替えられた様式を含む。)によるものとみなす。

(平成20年規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年規程第5号)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 この規程の施行の際現に交付されているこの規程による改正前の様式第1号の規定による身分証明書については、この規程の施行後も、当該職員が改正後の様式第1号の規定による職員証明書の交付を受けるまでの間は、なお効力を有するものとする。

(平成27年規程第1号)

(施行期日)

1 この規定は、平成27年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の印南町職員服務規程様式第2号の規定は、この規程の施行の日以後の時間外勤務命令等について適用し、同日前の時間外勤務命令等については、なお従前の例による。

(令和4年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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印南町職員服務規程

昭和49年7月20日 訓令第3号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和49年7月20日 訓令第3号
昭和53年6月20日 規程第3号
昭和62年9月1日 規程第3号
平成5年3月31日 規程第1号
平成11年4月30日 訓令第1号
平成14年8月1日 規程第4号
平成18年6月14日 規程第4号
平成19年3月9日 規程第1号
平成20年3月25日 規程第2号
平成26年6月24日 規程第5号
平成27年1月16日 規程第1号
令和4年2月21日 訓令第1号