○印南町職員安全衛生管理規程
昭和60年2月20日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康の確保について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 町長が任命する職員をいう。
(2) 所属長 課長、会計管理者、室長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準じる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、職員の安全及び健康の確保に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、常に自己の健康の確保及び増進並びに安全の確保に努めなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第5条 町に、総括安全衛生管理者を置き、副町長の職にある者をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を総括管理する。
3 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第6条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を1人選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。
(産業医)
第7条 町に、法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 町長は、法第13条の規定に基づき、医師の中から産業医を選任する。
(衛生委員会の設置)
第8条 町に、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 衛生に関連する職にある職員及び衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名したもの
3 町長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。
(委員の任期)
第10条 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の業務)
第11条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止に関する重要事項
(委員会の委員長)
第12条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第13条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。
2 委員会は、委員長が招集する。
(委員会の庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(衛生教育)
第16条 任命権者は、職員を採用したときは、当該職員に対し健康の保持増進等衛生のための教育を行わなければならない。
(予防接種等)
第17条 総括安全衛生管理者は、職員に伝染病等の発生のおそれがあると認められるときは、産業医の指示を得て予防接種、消毒その他必要な措置を講じなければならない。
(健康診断の種類)
第18条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 結核健康診断
(4) 成人病健康診断
(健康診断の実施)
第19条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は、別表に定めるとおりとし、その実施に関して必要な事項は、総括安全衛生管理者又はその指定した者が別に定める。
(受診義務)
第20条 職員は、指定された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし、定期健康診断において、やむを得ない理由により指定された期日に健康診断を受けることができないときは、速やかにもよりの医療機関において健康診断を受け、その結果を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(健康診断の判定及び結果の通知)
第21条 健康診断の医学的判定は、産業医が行うものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、他の医師に行わせることができる。
2 健康診断の実施者は、前項に基づく判定の結果を遅滞なく総括安全衛生管理者に通知しなければならない。
3 総括安全衛生管理者は、前項の通知を受けたときは速やかに所属長を経由して職員に通知するとともに、これを任命権者に報告しなければならない。
2 衛生管理者は、産業医から、その保管する健康診断個人票の提出を求められたときは、速やかにこれを提出しなければならない。
(療養の指示等)
第23条 任命権者は、第21条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聞き、その意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をする者については、その療養に必要な期間(以下「療養期間」という。)についても併せて指示するものとする。
区分 | 指示区分 | |
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のあるもの |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | |
医療面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とするもの |
要観察 | 医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの |
(療養の義務)
第24条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
(補則)
第25条 この規程に定めるもののほか、職員の衛生管理について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(印南町職員安全衛生管理規程の一部改正に伴う経過措置)
第5条 収入役の在職期間においては、第6条の規定による改正後の印南町職員安全衛生管理規程第2条の規定は適用せず、第6条の規定による改正前の印南町職員安全衛生管理規程第2条の規定は、なおその効力を有する。
様式 略