○議員報酬及び特別職給料審議会条例
昭和49年3月23日
条例第1号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、議員報酬及び特別職給料審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聞くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員7人以内をもって組織し、その委員は印南町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、町長が任命する。
2 委員は当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
3 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第3条の規定による改正後の特別職報酬等審議会条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の特別職報酬等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(議員報酬及び特別職給料審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
5 在任特例期間においては、第5条の規定による改正後の議員報酬及び特別職給料審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の議員報酬及び特別職給料審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。