○印南町職員旅費条例

昭和33年4月18日

条例第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この町の職員が公務のために旅行するときは、この条例の定めるところにより、別表に掲げる旅費を支給する。

(職員の定義)

第2条 前条の職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条にいう一般職員とする。

(旅費の種類)

第3条 旅費は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料として順路によりこれを支給する。ただし、公務の都合又は天災その他已むを得ない事由に依り順路により難い場合においてはその現に通過した経路による。

(旅行中に年度経過、職務の変更があった場合)

第4条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の変更等により旅行を区分して計算する必要がある場合においては、最初の目的地に到着した日をもってその路程を区分し計算する。

(旅費の定額を異にする場合)

第5条 視察又は講習を受ける等のため旅行するときは、町長はこの条例により計算した旅費額の範囲内でその旅費額を減じて支給することができる。

2 常時現場を巡視し、又は常時出張する必要がある職員については特にその旅費額を定め、月額又は日額をもってこれを支給することができる。

第2章 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃

(鉄道賃)

第6条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、特急料金、指定席料金による。

(1) 線路による旅行の場合には普通旅客運賃

(2) 特急料金を徴する列車による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか当該列車の特急料金

(3) 町長において公務上特に必要があると認めた職員が第1号に規定する線路による旅行において特別急行列車指定席を利用する場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する特急料金のほか指定席料金

2 前項第2号に規定する特急料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道70キロメートル以上のもの

(2) 第1項第3号に規定する指定座席料金は、特別急行列車を運行する線路による旅行で片道70キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第7条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には上級の運賃

(2) 3階級以上に区分する船舶による旅行の場合には1等運賃

(航空賃)

第7条の2 航空賃は、現に支払った旅客運賃による。

2 航空賃は、公務上の必要又は、天災、その他緊急やむを得ない事情により任命権者が航空機の利用を認めた場合に限り支給する。

(車賃)

第8条 車賃はその通過する路程を合算してこれを支給する。ただし、1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切捨てる。

2 特別の事情により前項によって計算した車賃をもってその実費を支弁し難い場合においてはその実費の額を支給する。

(公用車使用のとき)

第9条 公用車により旅行する場合においては、鉄道賃又は車賃は支給しない。

第3章 日当及び宿泊料

(日当、宿泊料計算)

第10条 日当は日数に応じ、宿泊料は夜数に応じて支給する。ただし、特別の事情により別表の宿泊料をもってその実費を支弁し難い場合においては、その実費の額を支給する。

(旅行日数の計算)

第11条 旅行日数は、公務のため要した日数による。

2 前項の日数の計算については、公務のため出張地に滞在した日数及び途中天災その他已むを得ない理由で要した日数を除くほか、鉄道旅行には400キロメートル、水路旅行には200キロメートル、陸路旅行には50キロメートルについて1日の割合で通算した日数を超えることはできない。ただし、1日未満の端数は1日とする。

(日当支給の例外)

第12条 鉄道100キロメートル未満、陸路80キロメートル未満の旅行においては、公務の都合により宿泊をした場合のほか、日当は支給しない。

第4章 解職及び退職者の旅費

(旅行中に解職になった場合)

第13条 旅行中解職となったときは、前職に相当する帰郷旅費を支給する。

(事務引継のため必要な旅費)

第14条 事務引継又は職務整理のため退職者に旅行を命ずるときは、前職相当の旅費を支給する。

第5章 雑則

(国又は他の団体より旅費の支給を受けるとき)

第15条 国府県又は他の公共団体等より旅費の支弁を受けるときは、本条例による旅費は支給しない。ただし、その受ける額が本条例による旅費額より少ないときはその差額を支給する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による旅費額で支弁できないときは、実費額を支給することができる。

(昭和36年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第4号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第16号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成3年条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の規定は、平成11年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(車賃、日当、宿泊料(寝台車利用の場合を含む。))

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県外

県内

金額

30

1,800

13,000

10,000

印南町職員旅費条例

昭和33年4月18日 条例第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和33年4月18日 条例第5号
昭和36年3月4日 条例第3号
昭和42年3月20日 条例第4号
昭和44年10月2日 条例第10号
昭和45年10月1日 条例第16号
昭和49年3月23日 条例第7号
昭和51年3月29日 条例第4号
昭和53年7月1日 条例第9号
昭和57年3月30日 条例第5号
昭和58年4月7日 条例第16号
昭和60年7月1日 条例第21号
昭和63年12月24日 条例第45号
平成3年3月22日 条例第6号
平成5年3月29日 条例第4号
平成10年12月21日 条例第18号
平成21年3月23日 条例第9号