○財政事情の作成及び公表に関する条例

昭和57年7月6日

条例第19号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 財政事情の公表は、毎年5月1日、及び11月1日にこれを行うものとする。

2 天災そのほか避けることのできない事故により前項の期日に財政事情を公表することができないときは、町長は、事故の止んだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの間における次に掲げる事項を掲載し、かつ財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 公営事業の経理の概況

(3) 住民負担の状況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月1日に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を記載し、かつ前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

第4条 財政事情の公表は、公告式によりこれを行う。

2 財政事情は、その公表の日から6箇月間、何人も町役場において、その閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長においてこれを定める。

第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の公表に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

財政事情の作成及び公表に関する条例

昭和57年7月6日 条例第19号

(昭和57年7月6日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和57年7月6日 条例第19号