○印南町特別会計条例

昭和39年10月6日

条例第20号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号の定める目的のため設置する。

(1) 削除

(2) 印南町滝ノ岡専用水道事業特別会計

(3) 印南町同和対策新築家屋貸付金特別会計

(4) 印南町農業集落排水事業特別会計

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年3月10日から適用する。

(昭和47年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、昭和47年度から適用する。

(昭和48年条例第1号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第10号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

(昭和60年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第13号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第31号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第26号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第5号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正前の印南町特別会計条例の規定による印南町古井簡易水道事業特別会計、印南町切目簡易水道事業特別会計、印南町田ノ垣内簡易水道事業特別会計及び印南町上洞簡易水道事業特別会計(以下「旧特別会計」という。)の平成10年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算については、なお従前の例による。この場合において、平成10年度の旧特別会計の決算上の剰余金として平成11年度の歳入に繰り入れるべきであった金額があるときは、同年度の改正後の印南町特別会計条例の規定による印南町切目川簡易水道事業特別会計(以下「新特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。

3 この条例の施行の際現に旧特別会計に属する権利義務は、新特別会計に帰属するものとする。

(平成12年条例第9号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正前の印南町特別会計条例の規定による、地域振興券交付事業特別会計の平成11年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算については、なお従前の例による。

(平成13年条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第32号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正前の印南町特別会計条例の規定による印南町印南簡易水道事業特別会計、印南町南谷簡易水道事業特別会計、印南町切山簡易水道事業特別会計、印南町印南原簡易水道事業特別会計及び印南町切目川簡易水道事業特別会計(以下「旧特別会計」という。)の平成14年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算については、なお従前の例による。この場合において、平成14年度の決算上の剰余金として平成15年度の歳入に繰り入れるべきであった金額があるときは、同年度の改正後の印南町特別会計条例の規定による印南町簡易水道事業特別会計(以下「新特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。

3 この条例の施行の際現に旧特別会計に属する権利義務は、新特別会計に帰属するものとする。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年条例第8号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 美浜町、日高町、由良町及び印南町指導主事共同設置事業特別会計の平成21年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(平成25年条例第25号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正前の印南町特別会計条例の規定による印南町宅地造成事業特別会計(以下「旧特別会計」という。)の平成25年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算については、なお従前の例による。この場合において、平成25年度の決算上の剰余金として平成26年度の歳入に繰り入れるべきであった金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。

3 この条例の施行の際現に旧特別会計に属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。

(平成29年条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

印南町特別会計条例

昭和39年10月6日 条例第20号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年10月6日 条例第20号
昭和46年3月24日 条例第5号
昭和46年10月13日 条例第20号
昭和47年3月23日 条例第5号
昭和47年12月28日 条例第20号
昭和48年3月23日 条例第1号
昭和48年12月1日 条例第23号
昭和50年3月20日 条例第7号
昭和52年3月23日 条例第10号
昭和54年7月10日 条例第14号
昭和56年3月31日 条例第9号
昭和58年1月24日 条例第6号
昭和60年3月28日 条例第10号
昭和61年3月26日 条例第13号
昭和62年12月24日 条例第43号
昭和63年12月24日 条例第47号
平成2年3月26日 条例第7号
平成2年12月21日 条例第31号
平成4年3月24日 条例第13号
平成5年3月29日 条例第6号
平成5年7月1日 条例第16号
平成7年3月29日 条例第4号
平成8年3月25日 条例第17号
平成9年9月22日 条例第26号
平成10年12月21日 条例第18号
平成10年12月21日 条例第23号
平成11年2月26日 条例第5号
平成12年3月23日 条例第9号
平成13年3月19日 条例第5号
平成14年12月20日 条例第32号
平成17年3月23日 条例第4号
平成22年3月17日 条例第8号
平成25年12月25日 条例第25号
平成29年3月22日 条例第8号
令和5年12月22日 条例第18号