○印南町税条例施行規則
昭和34年5月16日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、印南町税条例(昭和33年条例第7号。以下「条例」という。)に基づく町税の賦課徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受けるもの 免除
(2) 賦課期日の翌日以後に生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助及び貧困により生活のため公私の扶助を受けた場合、その日以後に到来する納期分につき 免除
上記以外の扶助を受けた場合その日以後に到来する納期につき 7割減
(3) 賦課期日現在において当該年中の所得金額の見積額が前年中の所得金額の2分の1以下に低下したもの
前年中において150万円以下の所得を有した場合 5割減
前年中において150万円を超え300万円以下の所得を有した場合 3割減
(1) 公益社団法人、公益財団法人及びこれに準ずるもので収益事業を含まないもの 免除
(2) 慈善、学術その他公益事業の用にもっぱら供する事務所、家屋敷を有する個人で町内に住所を有しないもの 免除
(3) 慈善、学術その他公益事業を行う条例第23条第4号のもの 免除
(4) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政党、協会その他の団体 免除
(5) 企業組合 5割減
(6) 賦課期日以後に納税義務者が死亡した場合(ただし、災害による死亡を除く。)その日以後に到来する納期分につき 5割減
3 前2項に定めるもののほか、町長は、天災若しくは公益上その他の事由により特に必要があると認めるときは、町民税を軽減又は免除する。
(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に定める土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)により換地予定地指定前に道路、公園その他公共の用に供されたため使用収益することができない土地に対する固定資産税は、使用収益することができなくなった月の翌月から換地予定地指定のあった月まで月割の方法によりこれを軽減する。ただし、使用収益している部分についてはこの限りでない。
(2) 土地区画整理事業により指定された換地予定地に他人の工作物等がある場合において、その全部につき使用収益することができないときには、固定資産税はその指定のあった日の翌日から使用収益することができるに至った月まで月割の方法によりこれを軽減し、その一部につき使用収益することができないときは、その割合に応じて月割の方法により固定資産税を軽減する。ただし、従前の土地のうち自ら使用し又は他人に使用させている部分があるときは、その使用の割合に応じ軽減額を減ずるものとする。
(3) 土地区画整理事業により換地予定地を与えず金銭をもって清算される土地に対する固定資産税は、その土地に対する指定のあった月の翌月から月割の方法によりこれを軽減する。ただし、使用収益している部分についてはこの限りでない。
(4) 公共事業実施のため使用収益することができない土地に対する固定資産税は、使用収益することができなくなった月の翌月から使用収益することができるに至った月まで月割の方法によりこれを軽減する。
(5) 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者の所有しかつ自ら使用する家屋及びその敷地に対して課する固定資産税は、家屋にあっては165平方メートルを、敷地にあっては200平方メートルを限度として生活扶助を受けるに至った月の翌月から受けなくなった月まで月割の方法によりこれを軽減する。
(6) 焼失した固定資産に対する固定資産税は、損害の程度に応じ軽減又は免除する。
(7) その者の所有に係る固定資産につき災害により損害を受けた者に対しては、当該損害を受けた固定資産に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の区分により減額し、又は免除する。
ア 土地
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
イ 家屋
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき | 10分の4 |
ウ 償却資産 家屋に準じる。
2 前項の規定は、減免事由発生日が、減免事由発生日の属する年度の翌年度分の固定資産税の賦課期日以後であるときは、当該翌年度分の固定資産税についても適用するものとする。
3 第1項に定めるもののほか、町長は公益上その他の事由により特に必要と認めるときは、固定資産税を軽減又は免除する。
(軽減又は免除に関する申請)
第4条 町税の軽減又は免除を受けようとする者は、その事由を詳記して申請書にその証拠となる書類を添付して当該町税の納期限までに町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により町税の軽減又は免除を受けた者は、その事由が消滅した場合においてはその事実のあった日から10日以内にその旨を申告しなければならない。
第5条から第7条まで 削除
(徴収金の払込方法)
第8条 納税者又は特別徴収義務者が徴収金を納付又は納入する場合には、徴収金に納税通知書又は納付書若しくは納入書を添付して指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「収納機関」という。)に払い込み徴収金の領収証書の交付を受けなければならない。
2 前項の者がその納付又は納入すべき徴収金を収納機関に払い込まないで町長の指定する出納員に納付又は納入したときは、領収証書の交付を受けなければならない。この場合において、領収証書に出納員及び取扱者印を押してあるものに限り納税者又は特別徴収義務者の納付又は納入の義務が完了する。
(電子申告等)
第9条 申告等のうち、納税者の利便性、事務手続の簡素化等に鑑み、町長が必要と認めるものについては、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項の電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 前項の規定により行う申告等の手続について必要な事項は、町長が別に定める。
第10条 削除
(交付要求)
第11条 納税者又は特別徴収義務者が次の各号の一に該当する場合においては、徴税吏員、当該行政機関、地方団体、執行裁判所執行吏、強制管理人、破産管理人、清算人又は限定承認をした相続人に対して、徴収金の交付を求めなければならない。この場合において、他に差し押えるべき財産がある場合においては、直ちにこれを差押えることができる。
(1) 国税、地方税その他の公課については滞納処分を受けるとき。
(2) 強制執行を受けるとき。
(3) 破算の宣告を受けたとき。
(4) 競売の開始があったとき。
(5) 法人が解散したとき。
(6) 納税者又は特別徴収義務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたとき。
(町民税徴収台帳の備付)
第12条 町民税の特別徴収義務者は、町民税徴収台帳を備え付け、特別徴収税額の徴収、納入及び納税者の異動の状況を明らかにしなければならない。
2 前項の台帳は、記載の日から5年間これを保存しなければならない。
(虚偽の申告があった場合又は不申告の場合における価格等の決定)
第13条 不動産登記法(明治32年法律第24号)の規定によって登記所に申告する義務がある者又は固定資産税に係る申告書を町長に提出する義務がある者がその申告をしなかったこと、又は虚偽の申告をしたことにより固定資産の価格及び課税標準額の決定がされなかった場合において、これを発見したときは、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価格等を決定してこれを固定資産課税台帳に登録する。この場合においては、遅滞なくその旨を当該固定資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知する。
附則
1 この規則は公布の日から施行し町民税に関する規定のうち、法人税割に関する部分は昭和34年4月1日の属する事業年度からその他の規定は昭和34年度分町税から適用する。
附則(昭和34年規則第1号)
この規則は公布の日から施行し、昭和34年度分町税から適用する。
附則(昭和46年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年度分の町税から適用する。
附則(昭和58年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年度分の町税から適用する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は平成21年2月1日から施行する。
附則(平成30年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の印南町税条例施行規則の規定は、平成30年9月4日から適用する。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。