○町税に関する文書の様式を定める規則
昭和35年10月12日
規則第2号
第1条 印南町税条例(昭和33年条例第7号。以下「条例」という。)施行のため必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
第3条 政令第6条の2の4前段の規定による告知は、この規則で定める徴税令書納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともにその裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附則
1 この規則は、印南町税条例の一部を改正する条例施行の日(昭和35年1月1日)から施行する。
2 この規則により定められた様式について、従前条例その他の規程の定により定められている様式による用紙は当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和57年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第2号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、改正後の町税に関する文書の様式を定める規則の規定は適用せず、改正前の町税に関する文書の様式を定める規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成19年規則第18号)
(施行期日)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第20号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の様式第3号その1、様式第21号、様式第30号を様式第30号その1、様式第30号その2、様式第37号その1、様式第37号その2、様式第40号を様式第40号その1、様式第40号その2の規定は、平成21年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正前様式第3号その1・様式第30号・様式第37号その1及び様式第40号は、なおその効力を有する。
附則(平成23年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の様式第25号その1、様式第30号その1、様式第30号その2、様式第37号その1及び様式第37号その2は、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式第40号その1は、平成24年度以降の年度分の軽自動車税について適用し、平成23年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第6号)
(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式第37号その1は、平成25年度以降の年度分の固定資産税について適用し、平成24年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第3号その2の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則の規定により作成されている様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
別表(第1条関係)
別記様式 | 名称 | 根拠条文 |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第450条、第470条、第525条、第674条、第700条の8及び第701条の5並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条 |
2 | 町税犯則事件調査吏員証 | 法第22条の12 |
3 | 納付書 | |
4 | 納入書 | |
5 | 相続人代表者指定届 | 法第9条の2第1項後段 |
6 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
7 | 納付(収入)通知書 | 法第11条第1項 |
8 | 納付(収入)催告書 | 法第11条第2項 |
9 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 |
10 | 削除 | |
11 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
12 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
13 | 削除 | |
14 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項前段 |
15 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 |
16 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
17 | 保全担保にかかる抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
18 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
19 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
20 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | |
21 | 過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び第17条の2 |
22 | 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納還付(充当)通知書 | 政令第6条の13第2項 |
23 | 過誤納金還付請求書 | 法第17条 |
24 | 納税証明請求書 | 法第20条の10 |
25 | 督促状 | 法第329条、第334条、第371条、第457条及び第539条 |
26 | 納税管理人申告書 | 法第300条、第355条、第527条及び第590条 |
27 | 削除 | |
28 | 削除 | |
29 | 削除 | |
30 | /町民税/県民税/納税通知書 | 法第319条の2 |
31 | /町民税/県民税/特別徴収税額の通知書 | 法第321条の4第1項 |
32 | /町民税/県民税/特別徴収税額の決定・変更通知書 | 法第41条 法第321条の4第1項 法第321条の6第1項 |
33 | 削除 | |
34 | /町民税/県民税/納入書 | |
35 | 法人税割更正(決定)通知書 | 法第321条の11第4項 |
36 | 削除 | |
37 | 固定資産税納税通知書 | |
38 | 固定資産評価員証 | 法第353条第2項 |
39 | 固定資産評価補助員証 | |
40 | 軽自動車税納税通知書 | |
41 | 削除 | |
42 | 削除 | |
43 | 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車) | |
44 | 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車) | |
45 | 軽自動車税変更申告書 | |
46 | 身体障害者等に対する軽自動車税減免申請書 | |
47 | 原動機付自転車標識 | |
48 | 原動機付自転車標識交付証明書 | |
49 | 削除 | |
50 | 削除 | |
51 | 削除 | |
52 | 鉱産税納付申告書 | |
53 | 鉱産税更正(決定)通知書 | 法第533条、第536条及び第537条 |
54 | 削除 | |
55 | 削除 | |
56 | 特別土地保有税申告書 | |
57 | 特別土地保有税納税通知書 | |
58 | 特別土地保有税免除認定申請書 | 法第603条の2第1項 |
様式第3号その1 削除
様式第10号 削除
様式第13号 削除
様式第25号その1 削除
様式第29号 削除
様式第30号その2 削除
様式第31号その1 削除
様式第33号及び様式第34号 削除
様式第36号 削除
様式第41号及び様式第42号 削除
様式第49号から様式第51号まで 削除
様式第54号及び様式第55号 削除