○印南町税賦課徴収に関する規則
昭和55年4月1日
規則第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び印南町税条例(昭和33年条例第7号。以下「条例」という。)並びに町税の賦課徴収に関する他の法令の実施のための手続、その他これらの施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(徴税吏員の任命)
第2条 次に掲げる者は、徴税吏員とする。
(1) 町職員であって税務課に勤務する職員
(徴税吏員の職務指定)
第3条 法令又は条例に規定する徴税吏員の職務のうち次に掲げるものについては、印南町の長たる徴税吏員が行う。
(1) 徴収金を徴収すること。
(2) 徴税吏員に徴収の嘱託をすること。
(3) 町税の賦課徴収に関する調査をすること。
(4) 法第16条の2の規定による納付又は納入の委託に関すること。
(5) 督促状を発すること。
(6) 徴収金の滞納処分をすること。
(7) 徴収金の交付を求めること。
(8) 町税に係る犯則事件の調査をすること。
(証票の携行)
第4条 徴税吏員は、町税の賦課徴収に関する調査のため、質問若しくは検査を行う場合又は徴収金の滞納処分のため質問、検査若しくは捜索を行う場合にあっては、当該徴収職員の身分を証明する徴税吏員証票を、町税に関する犯則事件の調査を行う場合にあっては、その職務を定めて指定された徴税吏員であることを証明する査察職員証票をそれぞれ携帯しなければならない。
2 前項の証票は、町長が交付する。
第2章 賦課徴収
(徴収猶予の取消に関する手続)
第5条の2 町長は、法第15条の3第2項の弁明を聞くときは、納税者又は特別徴収義務者に弁明通知書により通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた納税者又は特別徴収義務者は、弁明書を町長に提出しなければならない。
(換価猶予の手続)
第5条の3 町長は、法第15条の5第1項の規定により換価の猶予をするときは滞納者から納付又は納入の誓約書を徴さなければならない。
(納付又は納入の義務消滅に関する手続)
第5条の4 町長は、法第15条の7第4項若しくは第5項、又は法第18条の規定により納税義務が消滅したため、不納欠損決定の処理をしたときは、滞納者に納税義務消滅通知書により通知しなければならない。
(担保の提供の手続)
第5条の5 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第6条の10の規定により担保を提供しようとする者は、担保提供書は同条に規定する提供文書を添付して町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による担保提供書の提出があったときは、直ちに担保受領書を納税者特別徴収義務者又は納付若しくは納入の義務があると認められる者に交付しなければならない。
(納付又は納入の委託を行う有価証券)
第6条 法第16条の2の規定による有価証券は、その券面金額の合計額が納付又は
納入の目的である徴収金の合計額を超えないもので次に掲げるものとする。
(1) 再委託銀行と同一の手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託銀行と手形決済をすることのできる銀行を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人として、その再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引小切手で次のいずれかに該当するもの
ア 振出人が納入の委託をする者であるときは、納付又は納入の委託を受ける徴税吏員の長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をするものが町長に取立のための裏書をしたもの
(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形で次のいずれかに該当するもの
ア 約束手形にあっては、振出人、為替手形にあっては支払人(自己あての為替手形をいう。)が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とし、かつ指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあっては、振出人、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては、支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取立のための裏書をしたもの
(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号に準ずる小切手、約束手形、又は為替手形で再委託銀行を通じて取立てることができるもの
2 前項の再委託銀行は、町長が定めて別に告示する。
3 徴税吏員は、法第16条の2の規定による委託を受けた場合においては再委託銀行に再委託する。
(過誤納金の還付又は充当の通知等)
第7条 町長は、法第17条又は法第17条の2の規定により、納税者又は特別徴収義務者の過誤納金を還付する場合又は充当した場合においては、直ちに当該納税者又は特別徴収義務者に対し、過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書を発しなければならない。
2 納税者又は特別徴収義務者は、前項の過誤納金還付通知書を受取った場合又は既納の徴収金のうちに過納又は誤納に係るものがあることを発見した場合においては、その徴収金の還付を受けようとするときは直ちに過誤納金還付請求書を町長に提出しなければならない。ただし、還付を受けるべき徴収金が10万円以下であるときはこの限りではない。
(地方税の予納の手続)
第8条 法第17条の3第1項の規定による徴収金の予納をしようとする納税者又は特別徴収義務者は、税予納申出書を町長に提出しなければならない。
(更正の請求)
第9条 法第20条の9の3第1項又は第2項及び地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第1条の8の規定により更正の請求をしようとする者は、更正の請求書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による更正請求があった場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等につき調査して更正をし、又は更正をすべき理由がないときはその旨をそれぞれの請求をした者に通知しなければならない。
(文書の様式)
第10条 この規則に定める文書の様式は、町税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年規則第2号)別表に掲げるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第2号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第3号)
この規則は、公布の日より施行する。
附則(平成19年規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。