○印南町行政財産の使用料徴収条例

昭和45年12月27日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の基準となる評価額)

第2条 この条例において使用料の基準となる評価額は、町長が別に定める当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。

(評価の特例)

第3条 使用を許可しようとする土地が、地形、地盤の軟弱、傾斜等により著しく利用条件が悪い場合は、町長は、前条に規定する評価額を減額することができる。

2 建物の評価の特例については、建物の種類、設備等を勘案して町長が別に定める。

(使用料)

第4条 使用料は、別表のとおりとする。

(土地使用料算定基準)

第5条 土地使用料は、第2条及び第3条第1項の規定により算出した額に100分の4を乗じて得た額とする。ただし、電柱、看板、ガス管、水道管その他これらに類するものを設置する目的で使用するときは、別表に定めるところによる。

(建物使用料算定基準)

第6条 建物使用料は、第2条及び第3条第2項の規定により算出した額に100分の7を乗じて得た額とする。

(加算金)

第7条 使用者が負担すべき必要経費は、次の各号に掲げるとおりとし、前2条の使用料に加算して徴収することができる。

(1) 電気又は電力料金

(2) 水道及びガス料金

(3) 火災保険料

(4) 暖房に要する経費

(5) 清掃に要する経費

(使用料の納付義務者及び納付)

第8条 使用を許可された者は、使用前にその使用料を納入しなければならない。

(使用料等の減免)

第9条 土地又は建物の使用目的が次の各号の一に該当するときは、使用料及び第7条に規定する加算金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設をして使用するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(過料)

第10条 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の印南町行政財産の使用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の行政財産の使用について適用し、同日前の行政財産の使用については、なお従前の例による。

(平成19年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

区分

単位

使用料(円)

数量

期間

広告塔、看板その他これらに類するもの

表示面積1平方メートル

1年

1,650

アーチ

1基

1年

1,350

アーケード及び日よけ

1平方メートル

1年

480

通路

1平方メートル

1年

480

露店、商品置場その他これらに類するもの

1平方メートル

1年

1,000

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1平方メートル

1日

40

工事用板囲い、足場、詰所等の工作物

1平方メートル

1年

400

物置場

1平方メートル

1年

300

地下埋設物(各種管、ケーブル等)

1メートル

1年

210

地下室

1平方メートル

1年

A×0.01

電柱

1本

1年

1,200

電話柱

1本

1年

1,100

その他の柱類

1本

1年

53

広告付道路標識

1本

1年

420

備考

1 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

2 使用の期間が1年未満であるときは月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算する。

3 使用物件に、1平方メートル又は1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

4 使用料の合計が10円未満の場合は、10円とする。

5 Aとは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

印南町行政財産の使用料徴収条例

昭和45年12月27日 条例第20号

(平成19年3月20日施行)