○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年4月1日
条例第9号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 議会の議決に付さなければならない契約に関する条例(昭和37年条例第7号)は、廃止する。
附則(昭和49年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に効力を有する地方自治法第96条第1項第5号の規定に基づく条例が改正後の地方自治法施行令第121条の2第1項及び別表第1に規定する基準(以下「新令の基準」という。)に適合しないこととなる場合における同号に規定する契約に係る基準については、昭和52年12月31日以前において新令の基準に従い当該条例の改正が行われるまでの間に限り、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に効力を有する地方自治法第96条第1項第5号の規定に基づく条例が改正後の地方自治法施行令第121条の2第1項及び別表第1に規定する基準(以下「新令の基準」という。)に適合しないこととなる場合における同号の契約に係る基準については、平成5年10月31日以前において新令の基準に従い当該条例の改正が行われるまでの間に限りなお従前の例による。