○印南町財政調整基金条例

昭和49年3月23日

条例第4号

(設置)

第1条 年度間の財源の調整を図り、当町財政の健全な運営に資するため、印南町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる金額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 初年度に積立てる金額は31,609,000円とする。

(2) 第2年度以後に積立てる金額は、毎年度予算に定めるところによる。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ基金の確実かつ、効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰替えて運用することができる。

2 前項の規定にかかわらず町長が特に必要と認める時は、その利息の全額又は一部を免除することができる。

(処分)

第6条 基金に属する現金、債権及び有価証券は、次の各号の一に該当する場合には予算の定めるところにより、処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は、災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(4) 緊急に実施を必要とする大規模な事業の経費の財源に充てるとき。

(5) その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成10年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

印南町財政調整基金条例

昭和49年3月23日 条例第4号

(平成10年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和49年3月23日 条例第4号
昭和61年12月24日 条例第39号
平成10年12月21日 条例第18号