○印南町財政調整基金条例施行規則

昭和49年3月23日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、印南町財政調整基金条例(昭和49年条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定により、別に定めがある場合を除くほか、財政調整基金(以下「基金」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(基金の所管)

第2条 基金に関する事務は、総務課において所掌する。

(運用の範囲)

第3条 基金は、次に掲げる事項に運用することができる。

(1) 基金に属する現金で財産を取得すること。

(2) 基金財産を処分すること。

(基金台帳)

第4条 総務課長は、基金の現状を明らかにするため基金台帳(様式第1号)を備えなければならない。

(繰替金整理簿)

第5条 会計管理者は、条例第5条の規定により繰替運用を行った場合は、繰替金の現状を明らかにするため繰替金整理簿(様式第2号)を備えなければならない。

(準用規定)

第6条 この規則に定めるもののほか、基金の運用による財産の取得及び処分並びに繰替運用に関する事務については、印南町財務規則(平成11年規則第4号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(印南町財政調整基金条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 収入役の在職期間においては、第3条の規定による改正後の印南町財政調整基金条例施行規則第5条の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の印南町財政調整基金条例施行規則第5条の規定は、なおその効力を有する。

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印南町財政調整基金条例施行規則

昭和49年3月23日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)