○印南町減債基金条例
昭和56年7月8日
条例第20号
(設置)
第1条 地方債の償還又は発行条件の不利な地方債の繰上償還を行うための財源に充てるため、減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、次に掲げる収入をもって積立てる。
(1) 一般会計決算剰余金のうち町長が定める額
(2) その他基金として積立てることに適当な収入
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
2 基金に属する現金は必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰替えて運用することができる。
2 前項の規定にかかわらず町長が特に必要と認める時は、その利息の全額又は一部を免除することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号に掲げる場合に処分することができる。
(1) 地方債の償還財源に充てるとき。
(2) 必要に応じて行う発行条件の不利な地方債の繰上げ償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成10年条例第18号)抄
この条例は、公布の日から施行する。