○印南町義務教育施設整備基金条例施行規則

昭和63年3月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、印南町義務教育施設整備基金条例(昭和63年条例第9号。以下「条例」という。)第7条の規定により、別に定めがある場合を除くほか、義務教育施設整備基金(以下「基金」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(基金の所管)

第2条 基金に関する事務は、総務課において所掌する。

(基金台帳)

第3条 総務課長は、基金の現状を明らかにするため、基金台帳(様式第1号)を備えなければならない。

(繰替金整理簿)

第4条 会計管理者は、条例第5条の規定により繰替運用を行った場合は、繰替金の現状を明らかにするため繰替金整理簿(様式第2号)を備えなければならない。

(準用規定)

第5条 この規則に定めるもののほか、繰替運用に関する事務については、印南町財務規則(平成11年規則第4号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(印南町義務教育施設整備基金条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 収入役の在職期間においては、第8条の規定による改正後の印南町義務教育施設整備基金条例施行規則第4条の規定は適用せず、第8条の規定による改正前の印南町義務教育施設整備基金条例施行規則第4条の規定は、なおその効力を有する。

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印南町義務教育施設整備基金条例施行規則

昭和63年3月24日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)