○印南町福祉基金条例

平成2年3月31日

条例第16号

(設置)

第1条 印南町における福祉活動の促進等、社会福祉事業の資金に充てるため、印南町福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、次に掲げる収入をもって積立てる。

(1) 一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより積立てる額

(2) 寄附金、その他基金として積立てることに適当な収入

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、第1条の目的のため必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算に計上して基金を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

印南町福祉基金条例

平成2年3月31日 条例第16号

(平成10年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成2年3月31日 条例第16号
平成10年12月21日 条例第18号