○印南町福祉基金条例施行規則
平成2年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、印南町福祉基金条例(平成2年条例第16号。以下「条例」という。)第7条の規定により、別に定めがある場合を除くほか、福祉基金(以下「基金」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(基金の所管)
第2条 基金に関する事務は、住民福祉課において所掌する。
(基金台帳)
第3条 住民福祉課長は、基金の現状を明らかにするため、基金台帳(様式第1号)を備えなければならない。
(準用規定)
第5条 この規則に定めるもののほか、繰替運用に関する事務については、印南町財務規則(平成11年規則第4号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第2号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(印南町福祉基金条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 収入役の在職期間においては、第10条の規定による改正後の印南町福祉基金条例施行規則第4条の規定は適用せず、第10条の規定による改正前の印南町福祉基金条例施行規則第4条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。