○印南町国民健康保険事業基金条例

平成6年9月30日

条例第27号

印南町国民健康保険基金条例(昭和62年条例第24号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 印南町国民健康保険事業における療養給付費等の増加並びに被保険者の健康の保持増進のための施策推進及び財政の健全運営に資するため、印南町国民健康保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として、次に掲げる額を積み立てることができるものとする。

(1) 印南町国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に定める額

(2) 各年度における印南町国民健康保険事業特別会計において、歳入歳出の決算剰余金が生じた場合においては、当該剰余金の全部又は一部

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 町長は、財務上必要があると認めたときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 次の各号の一に該当するときは、基金を処分することができる。

(1) 国民健康保険に係る保険給付費等の増加により財源が著しく不足する場合、当該不足額を補うための財源に充てるとき。

(2) 被保険者の健康の保持増進のため、必要な保健事業の財源に充てるとき。

(3) 前号に定めるもののほか、国民健康保険事業運営に著しく支障を及ぼす財源不足が生じた場合において、当該不足額を補うための財源に充てるとき。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生じる収益は、印南町国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

印南町国民健康保険事業基金条例

平成6年9月30日 条例第27号

(平成10年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成6年9月30日 条例第27号
平成10年12月21日 条例第18号