○印南町中山間ふるさと・水と土保全基金条例

平成5年9月30日

条例第33号

(設置)

第1条 中山間地域における、地域資源の保全に多面的な機能を発揮している土地改良施設及びその周辺の環境を正しく認識し、将来にわたって農村の新たな整備と地域活性化の推進を図るため、印南町中山間ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,000万円とする。

2 必要あるときは、予算に定めるところにより基金を追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により、積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額を増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理及び使途)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上し、農村の新たな整備と地域活性化の推進を図るための調査、研究及び研修等の経費並びに基金の管理等に要する経費に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金に属する現金、債権及び有価証券は、第1条の目的のため予算の定めるところにより、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

印南町中山間ふるさと・水と土保全基金条例

平成5年9月30日 条例第33号

(平成10年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成5年9月30日 条例第33号
平成10年12月21日 条例第18号