○印南町専用水道基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和48年12月1日

条例第22号

(設置)

第1条 印南町大字島田に設置の滝ノ岡専用水道の維持、管理及び運営のため、印南町専用水道基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,900万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、印南町滝ノ岡専用水道事業特別会計歳入歳出予算に計上して編入することができる。

(処分)

第5条 町長は、第1条の目的のため前条に定める基金の運用から生ずる収益の処分を行ってもなお、歳入に不足を生ずる場合は、予算の定めるところにより基金を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

印南町専用水道基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和48年12月1日 条例第22号

(平成10年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和48年12月1日 条例第22号
昭和53年3月27日 条例第7号
昭和58年1月7日 条例第5号
平成10年12月21日 条例第18号