○印南町専用水道基金の設置、管理及び処分に関する条例施行規則

昭和49年3月23日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、印南町専用水道基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和48年条例第22号。以下「条例」という。)第7条の規定のより、別に定めがある場合を除くほか、専用水道基金(以下「基金」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(基金の所管)

第2条 基金に関する事務は、生活環境課において所管する。

第3条 削除

(基金台帳)

第4条 生活環境課長は、基金の現状を明らかにするため基金台帳(様式第1号)を備えなければならない。

(貸付金整理簿等)

第5条 会計管理者は、第3条に規定する貸し付けを行った場合は、貸付金の現状を明らかにするため貸付金整理簿(様式第2号)を備えなければならない。

2 会計管理者は、条例第6条の規定による繰替運用を行った場合は、繰替金の現状を明らかにするため繰替金整理簿(様式第3号)を備えなければならない。

(準用規定)

第6条 この規則に定めるもののほか、基金の貸し付け又は、繰替運用に関する事務については、印南町財務規則(平成11年規則第4号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(印南町専用水道基金の設置、管理及び処分に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 収入役の在職期間においては、第4条の規定による改正後の印南町専用水道基金の設置、管理及び処分に関する条例施行規則第5条の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の印南町専用水道基金の設置、管理及び処分に関する条例施行規則第5条の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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印南町専用水道基金の設置、管理及び処分に関する条例施行規則

昭和49年3月23日 規則第9号

(平成22年4月1日施行)