○印南町教育委員会公告式規則

昭和27年11月7日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式について定める。

(規則の公布)

第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則等を公布するときは、規則番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。

3 規則等の公布は、次の場所に掲示して行う。

印南町大字印南2252番地の1 印南町役場前の掲示板

印南町大字印南原4955番地の1の掲示板

印南町大字西ノ地1285番地の掲示板

印南町大字古井591番地の掲示板

印南町大字田之垣内163番地の1の掲示板

(施行期日)

第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(規則等以外の公告)

第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の印南町教育委員会公告式規則第2条の規定は適用せず、改正前の印南町教育委員会公告式規則第2条の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

印南町教育委員会公告式規則

昭和27年11月7日 教育委員会規則第3号

(令和4年2月22日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月7日 教育委員会規則第3号
昭和32年9月19日 教育委員会規則第1号
昭和42年5月14日 教育委員会規則第1号
昭和46年4月17日 教育委員会規則第1号
昭和54年7月19日 教育委員会規則第1号
平成8年3月21日 教育委員会規則第1号
平成12年3月27日 教育委員会規則第1号
平成17年3月31日 教育委員会規則第1号
平成27年4月1日 教育委員会規則第2号
令和4年2月22日 教育委員会規則第1号