○印南町教育委員会事務局等の職員の職の設置に関する規則

昭和49年6月1日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、法例及び他の規則に特別の定めのあるものを除き、印南町教育委員会事務局及び印南町教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の職員の職の設置を定めることを目的とする。

(事務局の職)

第2条 事務部局に社会教育主事のほか、次の職を置くことができる。

(1) 参事

(2) 教育次長

(3) 課長

(4) 副課長

(5) 指導主事

(6) 主幹

(7) 企画員

(8) 課長補佐

(9) 係長

(10) 主任

(11) 主査

(12) 主事

(13) 指導保育士

(14) 保育士

(15) 用務員

第3条 参事、教育次長、課長、副課長、指導主事、主幹、企画員、課長補佐、係長、主任、主査、主事、指導保育士・保育士及び用務員は、事務職員をもって充てる。

2 参事は、上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。

3 教育次長は、教育長を補佐し、事務局の事務を掌理するとともに、事務局に属する職員を指揮監督する。また、事務の執行状況その他について常時、教育長に報告しなければならない。

4 課長は、上司の命を受け、課員を指揮監督し、課の分掌事務を掌理する。

5 副課長は、課長の命を受け、課員を指揮し、課の分掌事務を掌理するとともに、課長が事故あるときは、これを代理する。

6 指導主事は、上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。

7 主幹は、課長を補佐し、分掌事務のうち特に命じられた事務を処理する。

8 企画員は、上司の命を受け、分掌事務のうち特に命じられた事務を処理する。

9 課長補佐は、課長の命を受け、課長の事務を補佐するとともに、課長が事故あるときは、これを代理する。

10 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

11 主任は、上司の命を受け、分掌事務のうち特に命じられた事務を処理する。

12 主査は、上司の命を受け、命じられた事務を処理する。

13 主事は、上司の命を受け、命じられた事務を処理する。

14 指導保育士は、上司の命を受け、命じられた職務に従事する。

15 保育士は、上司の命を受け、命じられた職務に従事する。

16 用務員は、上司の命を受け、命じられた業務に従事する。

(公民館の職員)

第4条 公民館に館長のほか、第2条各号に規定する職員を置くことができる。

第5条 削除

(小学校及び中学校の職員)

第6条 小学校及び中学校に第2条第15号に規定する職員を置くことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年12月1日より適用する。

(平成2年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年2月1日から適用する。

(平成8年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日より施行する。

(平成17年教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(印南町教育委員会事務局等の職員の職の設置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、第2条の規定による改正前の印南町教育委員会事務局等の職員の職の設置に関する規則第2条又は第4条から第9条までに規定する職に任用されていた事務吏員又は吏員相当職の職員は、別段の任用行為があるものを除くほか、第2条の規定による改正後の印南町教育委員会事務局等の職員の職の設置に関する規則第2条又は第4条から第6条までに規定する相当する職に、職員として任用されたものとみなす。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

印南町教育委員会事務局等の職員の職の設置に関する規則

昭和49年6月1日 教育委員会規則第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和49年6月1日 教育委員会規則第2号
昭和55年7月19日 教育委員会規則第2号
昭和56年9月12日 教育委員会規則第4号
平成元年3月31日 教育委員会規則第3号
平成元年12月5日 教育委員会規則第5号
平成2年11月28日 教育委員会規則第3号
平成3年12月27日 教育委員会規則第4号
平成8年9月30日 教育委員会規則第5号
平成12年3月27日 教育委員会規則第12号
平成17年3月31日 教育委員会規則第3号
平成18年3月13日 教育委員会規則第2号
平成19年3月30日 教育委員会規則第1号
平成20年3月28日 教育委員会規則第1号
平成21年3月23日 教育委員会規則第1号
平成23年3月31日 教育委員会規則第2号