○印南町立学校設置条例

昭和45年12月27日

条例第22号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。

(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(管理)

第4条 この条例で定めるもののほか、小学校及び中学校の管理に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に存する小学校、中学校は、それぞれこの条例による小学校、中学校となり同一性をもって存続するものとする。

(平成10年条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年条例第17号)

この条例は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

印南小学校

印南町大字印南1915番地

稲原小学校

印南町大字印南原4955番地の1

切目小学校

印南町大字西ノ地536番地

清流小学校

印南町大字羽六766番地

別表第2(第3条関係)

名称

位置

印南中学校

印南町大字印南2145番地

稲原中学校

印南町大字印南原1743番地

切目中学校

印南町大字西ノ地1352番地

清流中学校

印南町大字古井5番地

印南町立学校設置条例

昭和45年12月27日 条例第22号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年12月27日 条例第22号
平成10年3月23日 条例第5号
平成12年3月23日 条例第16号
平成14年3月25日 条例第14号
平成15年3月26日 条例第3号
平成19年3月20日 条例第5号
平成19年12月25日 条例第17号
平成20年3月25日 条例第6号
平成20年12月17日 条例第26号