○印南町教育支援委員会規則
昭和53年7月12日
教委規則第4号
(設置)
第1条 心身に障害をもつ幼児・児童及び生徒(以下「障害児」という。)の適正な就学を図るため、印南町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、印南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の要請に応じて、次の各号について指導し、助言する。
(1) 町内に在住する障害児の障害の程度の判定に関すること。
(2) 障害児の適正な教育的支援に関すること。
(3) 障害児教育に対する啓発に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、20名以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 医師
(3) 関係行政機関の職員
(4) 学校長・教育職員
(5) その他教育委員会が特に必要と認めた者
(任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長・副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員会に事故があるとき、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は委員長が招集し、会議の議長となる。
2 議事は、出席委員の過半数で決定する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会の事務局において処理する。
(補則)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。