○印南町社会教育委員設置条例

昭和45年12月27日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、印南町社会教育委員の設置、定数、任期、その他の必要な事項を定める。

(設置)

第2条 本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の定数)

第3条 委員の定数は、15人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解嘱)

第5条 委員に特別の事情が生じた場合には、印南町教育委員会は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。

(その他必要な事項)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の際現に印南町社会教育委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成14年条例第12号)

(施行期日)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

印南町社会教育委員設置条例

昭和45年12月27日 条例第23号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年12月27日 条例第23号
平成12年3月23日 条例第18号
平成14年3月25日 条例第12号