○印南町立公民館条例

平成12年3月23日

条例第19号

印南町公民館条例(昭和48年条例第12号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条、第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 設置する公民館は、印南町公民館と称し、印南町大字印南2,009番地の1に置く。

2 前項の規定により設置される公民館の事業の対象となる区域(以下「対象区域」という。)は、印南町の全域とする。

(分館の設置)

第3条 前条に規定する公民館に、別表第1に掲げる分館を設置する。

(管理)

第4条 公民館は、教育委員会が管理する。

2 公民館の経費は、町費、補助金その他の収入をもってこれに充てる。

(職員)

第5条 公民館に、館長のほか分館長、主事その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第6条 公民館が行う事業以外で公民館を使用しようとする者は、別に定める使用許可申請書を提出し、館長の許可を受けなければならない。

2 館長は、公民館の管理上必要があると認めるときは、条件をつけることができる。

(使用の制限)

第7条 公民館の使用について、次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しない。また使用中の者については、退場を命ずることができる。

(1) 公共の秩序及び善良なる風俗に反し、若しくは公益に害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建造物・器具・その他に対し、損害のおそれがあると認めたとき。

(3) 私的営利を目的に使用するものと認められるとき。

(4) 館長の指示に従わないとき。

(5) 管理上、その他支障があるとき。

(使用の時間)

第8条 公民館を使用できる時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、使用時間を臨時に変更することができる。

(使用料)

第9条 公民館を使用しようとする者は、別表第2に定める額の使用料を納入しなければならない。ただし、管理者において特に必要と認めるときは、使用料を免除し、又は減額することができる。

(冷暖房施設の使用)

第10条 冷暖房施設を使用しようとするときは、必ず係員に届け出て指示に従い、使用後もその旨連絡すること。

2 冷暖房施設を使用しようとする者は、別表第3に定める冷暖房使用料を納入しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、教育委員会において相当の事由があると認めたとき、これを免除することができる。

(使用料の減免)

第11条 公民館の使用料を減免する場合は、次のとおりとする。

(1) 町内社会教育関係団体が主催する行事に使用するとき。(全額免除)

(2) 町外の学校・社会教育関係団体が主催する行事であって、行事の内容等について、町の教育に寄与すると認められるとき。(半額免除)

(3) その他、教育委員会において、相当の事由があると認めたとき。(全額又は半額免除)

(使用料の返還)

第12条 既納の使用料は、次の各号の一に該当するときは、全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない事情によって使用できないとき。

(2) 第7条第5号によって使用の許可を取り消したとき。

(3) 使用前に使用の申請を取り消し、又は、変更の申し出をしない教育委員会が相当の事由があると認めたとき。

(使用者の遵守事項)

第13条 公民館を使用する団体及び使用責任者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 館内の清潔及び整頓を保持すること。

(2) 使用時間を厳守すること。

(3) 館内の風紀を乱さないこと。

(4) 館内の器物を破損し、又は所定の場所から持ち出さないこと。

(5) 特別の場合を除き、館内において物品を販売したり、酒類を用いたりしないこと。

(6) 使用の取り消し、又は変更の申し出は必ず事前にすること。

(賠償)

第14条 使用者が設備・その他の物件を使用中に破損し、又は減失したときは、何人の行為であっても使用者の責任においてこれを原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第22号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

分館の名称

位置

印南町公民館印南分館

印南町大字印南2,009番地

印南町公民館稲原分館

印南町大字印南原4,850番地

印南町公民館切目分館

印南町大字西ノ地1,285番地

印南町公民館切目川分館

印南町大字羽六766番地

印南町公民館真妻分館

印南町大字田ノ垣内150番地の1

別表第2(第9条関係)

区分

午前

(9時~12時)

午後

(13時~17時)

夜間

(19時~22時)

第1研修室

1,810円

2,420円

5,500円

研修室

660円

880円

2,200円

和室

660円

880円

2,200円

実習室

1,320円

1,760円

3,300円

別表第3(第10条関係)

区分

使用料(1機につき)

使用時間

第1研修室

100円

30分

控室

100円

1時間

研修室

100円

1時間

和室

100円

1時間

実習室

100円

1時間

1階ロビー

250円

1時間

2階ロビー

500円

1時間

印南町立公民館条例

平成12年3月23日 条例第19号

(令和元年10月1日施行)