○印南町公民館分館の管理・運営に関する規則

昭和48年4月1日

教委規則第2号

第1条 この規則は、印南町立公民館条例(平成12年条例第19号)第3条の規定に基づき、管理運営について定める。

第2条 分館は、本館の指導助言並びに援助を受け、当該地域に即した分館運営に当たる。

第3条 分館に分館長・分館主事を置く。分館長・分館主事(非常勤)の委嘱に関する規定は、別に定める。

第4条 分館長は、分館を総括する。

第5条 分館主事は、分館長を補佐し、分館運営の掌に当たる。

第6条 分館に分館運営委員会を置く。

2 分館運営委員会は、分館長の諮問に応じ、事業の推進を図る。

3 分館運営委員会の運営並びに委員の委嘱に関する事項は、本館において定める。

第7条 この規則に定めるもののほか、分館運営に関する必要な事項は、本館において定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

印南町公民館分館の管理・運営に関する規則

昭和48年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和57年4月1日 教育委員会規則第1号
平成13年3月23日 教育委員会規則第4号