○印南町公民館分館の管理・運営に関する規則
昭和48年4月1日
教委規則第2号
第1条 この規則は、印南町立公民館条例(平成12年条例第19号)第3条の規定に基づき、管理運営について定める。
第2条 分館は、本館の指導助言並びに援助を受け、当該地域に即した分館運営に当たる。
第3条 分館に分館長・分館主事を置く。分館長・分館主事(非常勤)の委嘱に関する規定は、別に定める。
第4条 分館長は、分館を総括する。
第5条 分館主事は、分館長を補佐し、分館運営の掌に当たる。
第6条 分館に分館運営委員会を置く。
2 分館運営委員会は、分館長の諮問に応じ、事業の推進を図る。
3 分館運営委員会の運営並びに委員の委嘱に関する事項は、本館において定める。
第7条 この規則に定めるもののほか、分館運営に関する必要な事項は、本館において定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。