○印南町分館運営委員の委嘱並びに運営に関する規程

昭和48年4月1日

教委規程第2号

第2条 分館運営委員は、次に掲げる者のうちから本館が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

第3条 各分館における分館運営委員の定数は、若干名とし、その任期は、1箇年とする(再任は妨げない。)

第4条 各分館運営委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を掌握し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。

第5条 委員会は、会長が招集する。

第6条 委員会の庶務は、当該分館において処理する。

第7条 この規程に定めるもののほか、委員の委嘱並びに運営に関し、必要な事項は、本館で定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

印南町分館運営委員の委嘱並びに運営に関する規程

昭和48年4月1日 教育委員会規程第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年4月1日 教育委員会規程第2号
平成24年3月30日 教育委員会規程第1号