○印南町分館運営委員の委嘱並びに運営に関する規程
昭和48年4月1日
教委規程第2号
第1条 この規程は、印南町公民館分館の管理・運営に関する規則(昭和48年教委規則第2号)第6条及び第7条に基づいて定める。
第2条 分館運営委員は、次に掲げる者のうちから本館が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
第3条 各分館における分館運営委員の定数は、若干名とし、その任期は、1箇年とする(再任は妨げない。)。
第4条 各分館運営委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を掌握し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
第5条 委員会は、会長が招集する。
第6条 委員会の庶務は、当該分館において処理する。
第7条 この規程に定めるもののほか、委員の委嘱並びに運営に関し、必要な事項は、本館で定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。