○印南町立社会教育集会施設設置条例

昭和59年7月6日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地域における社会教育活動の充実と住民福祉の向上に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

樮川集会所

印南町大字樮川707番地

(施行規定)

第3条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

印南町立社会教育集会施設設置条例

昭和59年7月6日 条例第11号

(昭和59年7月6日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年7月6日 条例第11号