○印南町スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年7月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 委員は、本町におけるスポーツ推進のため、次の職務を行う。

(1) 住民に対して、スポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の推進のための組織の育成を図ること。

(3) スポーツ推進のための事業の実施に関し協力すること。

(4) スポーツに対する住民の関心と理解を深めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行う。

(定数)

第3条 委員の定数は、10名とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員を解職することができる。

3 委員の再委嘱は妨げない。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員会は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行う上に、必要な知識及び技術の修得に務めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和37年7月1日から施行する。

(昭和52年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成12年教委規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。

印南町スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年7月1日 教育委員会規則第1号

(平成23年9月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和37年7月1日 教育委員会規則第1号
昭和52年4月1日 教育委員会規則第1号
平成3年12月27日 教育委員会規則第5号
平成12年3月27日 教育委員会規則第11号
平成23年9月28日 教育委員会規則第7号