○印南町立運動場設置及び管理条例

昭和47年6月30日

条例第11号

(設置)

第1条 町民の体育及びスポーツ・レクリエーションの用に供することを目的として印南町立運動場(以下「運動場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

若もの広場

印南町大字山口1,580番地の1

稲原西運動場

印南町大字南谷567番地

古井運動場

印南町大字古井806番地

島田運動場

印南町大字島田1393番地

(管理)

第3条 運動場は、印南町教育委員会が管理する。

(使用料)

第4条 運動場を使用する者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 次の各号の一に該当するときは、使用料の全部又は一部を還付する。

(1) 使用者の責任でない事情によって使用できないとき。

(2) 管理者が使用の許可を取り消す必要があると認めたとき。

(3) 使用前に使用の申請を取り消し、又は変更の申し出をなし、管理者が相当の事由があると認めたとき。

(使用料の不還付)

第6条 運動場使用中において、使用者が使用者の義務及び許可制限に従わず、管理者が使用制限停止若しくは退場せしめた場合における既納の使用料は還付しない。

(使用料の減免)

第7条 管理者が特に必要と認めるときは、使用料を免除し、又は減額することができる。

(委任)

第8条 運動場の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第27号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

別表(第4条関係)

1 運動場

区分

午前

午後

全日

夜間照明

1時間当たり

備考

印南町以外のもの

2,200円

3,300円

5,500円

若もの

3,300円

古井

2,560円

夜間照明分には運動場使用料を含む。

印南町内のもの




若もの

1,100円

古井

880円


2 テニスコート(1コート分)

区分

午前

午後

全日

夜間照明

備考

印南町以外のもの

550円

1,100円

1,650円

3,300円

夜間照明分にはテニスコート使用料を含む。

印南町内のもの




1,100円


印南町立運動場設置及び管理条例

昭和47年6月30日 条例第11号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年6月30日 条例第11号
昭和56年3月31日 条例第12号
昭和57年3月30日 条例第8号
昭和59年4月9日 条例第7号
平成11年3月25日 条例第10号
平成12年3月23日 条例第20号
平成16年12月24日 条例第12号
平成20年12月17日 条例第27号
平成31年3月22日 条例第3号