○印南町立武道館設置及び管理運営に関する条例
昭和58年4月7日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、印南町立武道館(以下「武道館」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の体位向上と健全な心身の育成を図り、体育、スポーツ、レクリェーションその他の行事に供するとともに相互の親睦を深めることを目的として設置する。
(名称及び位置)
第3条 武道館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称  | 切目武道館  | 
位置  | 和歌山県日高郡印南町大字西ノ地1,287番地の1  | 
(管理)
第4条 この武道館は、印南町教育委員会(以下「管理者」という。)がこれを管理運営する。
(職員)
第5条 武道館に、館長及びその他必要な職員を置き、管理者がこれを任命する。
(使用料)
第6条 武道館の使用料は、別表の定めるところにより前納するものとする。ただし、管理者において特に必要と認めるときは、使用料を免除し、又は減額することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が、自己の責によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 管理者が相当の理由があると認めたとき。
(許可)
第8条 武道館を使用しようとする者は、管理者に申請書を提出し、その許可を受けなければならない。
(委任)
第9条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は印南町教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
別表(第6条関係)
使用料 種別  | 使用料  | 1時間当たり超過料金  | ||||||
午前 (9時~12時)  | 午後 (13時~17時)  | 夜間 (18時~22時)  | 午前・午後 (9時~17時)  | 午後・夜間 (13時~22時)  | 全日 (9時~22時)  | |||
アマチュアスポーツに使用させる場合  | 入場料無料の場合  | 550円  | 1,100円  | 1,650円  | 1,650円  | 2,750円  | 3,300円  | 550円  | 
入場料有料の場合  | 1,100円  | 2,200円  | 3,300円  | 3,300円  | 5,500円  | 6,600円  | 1,100円  | |
その他の催しに使用させる場合  | 入場料無料の場合  | 1,650円  | 3,300円  | 4,950円  | 4,950円  | 8,250円  | 9,900円  | 1,650円  | 
入場料有料の場合  | 8,250円  | 16,500円  | 24,750円  | 24,750円  | 41,250円  | 49,500円  | 8,250円  | |