○印南町民プール設置及び管理に関する条例

平成8年6月28日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、印南町民プール(以下「町民プール」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町内の小中学校児童生徒及び一般町民の水泳技術並びに水泳能力の向上を図りもって心身の錬成と健康の維持、増進に期することを目的として、町民プールを設置し、名称及び位置を次のとおりとする。

名称 遊水館

位置 印南町大字西ノ地1,288番地の1

(管理)

第3条 町民プールは、印南町教育委員会(以下「管理者」という。)が管理する。

2 管理者は、町民プールに「管理人」を置くことができる。

(使用の許可)

第4条 町民プールを使用しようとする者は、責任者を定め管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第5条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公安、風俗その他公益をみだすおそれがあるとき。

(2) 町民プールの施設又は設備器具を損傷するおそれがあるとき。

(3) 町民プールの管理上支障をきたすおそれがあるとき。

(4) その他管理者が使用を不適当と認めるとき。

(使用権の譲渡禁止)

第6条 町民プールの使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用権を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消等)

第7条 管理者は次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し、使用を停止させ又は退場を命ずることができる。

(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(4) その他管理者において必要があると認めたとき。

(使用者等に対する指示)

第8条 管理者は、町民プールの設備器具の保全その他町民プールの管理上必要があるときは、使用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。

(傷害の責任)

第9条 町民プールの使用によるすべての傷害又は損害についてはすべて使用者がその責を負わなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、町民プールを使用中に建物、設備器具等を損傷し又は滅失したときは、何人の行為であるかを問わず管理者が定める額を損害賠償しなければならない。

(免責)

第11条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、町はその責を負わない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する

印南町民プール設置及び管理に関する条例

平成8年6月28日 条例第28号

(平成22年4月1日施行)