○印南町文化財保護条例
昭和42年12月25日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、印南町(以下「町」という。)の区域内にある文化財のうち町にとって重要なものについてその保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で町にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で町にとって学術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然現象の生じている土地を含む。)等町にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
(指定)
第3条 印南町教育委員会(以下「委員会」という。)は、前条各号に掲げるもののうち町にとって特に重要と認めるものを印南町指定文化財(以下「指定文化財」という。)として指定することができる。
2 前項の指定は、次に掲げる者の申請に基づき又は同意を得てするものとする。
(1) 有形文化財、有形の民俗文化財及び記念物については所有者及び権原に基づく占有者がある場合はその占有者(以下「所有者等」という。)
(2) 無形文化財及び無形の民俗文化財については、それを保持する者(以下「保持者」という。)又はそれを保持する者が主なる構成員となっている団体で代表者の定めのあるもの(以下「保持団体」という。)
(解除)
第4条 委員会は、次の各号の一に該当する場合は、指定文化財の指定を解除することができる。
(1) 指定文化財が滅失したとき。
(2) 指定文化財が著しくその価値を失ったとき。
(3) 指定文化財が町の区域外に移ったとき。
(4) 指定文化財が法及び和歌山県文化財保護条例(昭和31年和歌山県条例第40号)の規定により指定されたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか委員会において適当と認める理由があるとき。
(告示、通知及び指定書の交付等)
第6条 委員会は、第3条の指定をしたときは、その旨を告示し、所有者等又は保持者及び保持団体(保持団体にあってはその代表者。以下「保持者等」という。)に通知するとともに指定書を交付しなければならない。
2 委員会は、第4条の指定を解除したときは、その旨を告示し、所有者等又は保持者等に通知しなければならない。
3 所有者等又は保持者等は、前第2項の通知を受けたときは、速やかに指定書を返付しなければならない。
(所有者等の管理義務及び管理責任者)
第7条 指定文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく委員会規則及び委員会の指示に従い指定文化財を管理しなければならない。
2 指定文化財の所有者等は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わりその指定文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
(届出事項)
第8条 指定文化財の所有者等、保持者又は管理責任者は、次の各号の一に該当する場合は、速やかに委員会に届出なければならない。
(1) 指定文化財について権限の移動が生じたとき。
(2) 指定文化財が滅失し、若しくは棄損し又はこれを亡失し、若しくは盗みとられたとき。
(3) 指定文化財保存のために他に著しい影響を及ぼすとき。
(4) 指定文化財の所在地が変更されたとき。
(5) 所有者等、保持者又は管理責任者の氏名、名称又は住所を変更したとき。
(6) 指定文化財の保存の方法を変更したとき。
(7) 指定文化財を修理し又は復旧しようとするとき。
(現状変更等の制限)
第9条 指定文化財(無形文化財及び民俗文化財を除く。)に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、指定文化財の所有者等又は管理責任者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については、維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置を執る場合、又は保存に影響を及ぼす行為についてその影響が軽微である場合はこの限りでない。
2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、委員会規則で定める。
(経費の負担)
第10条 指定文化財の管理、修理又は復旧(以下「管理等」という。)に要する経費は、所有者等又は保持者の負担とする。ただし、保存、修理又は復旧のために所有者等又は保持者がその金額を負担するに堪えない場合その他特別の事情がある場合には、町は所有者等又は保持者に対し、予算の範囲内でその経費の一部を負担することがある。
2 前項ただし書により町が経費を負担する場合には、委員会はその条件として管理等に関し、あらかじめ所有者等又は保持者に対し必要な事項を指示するとともに、これを指揮監督することができる。
(1) この条例並びにこれに基づいて発する委員会規則及び委員会の指示に違反したとき。
(2) 経費負担の条件に違反したとき。
(3) 詐偽その他不正の方法により経費の交付を受けたとき。
(報告)
第11条 委員会は、必要があるときは所有者等又は保持者等に対し、指定文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
(標識等の設置)
第12条 指定記念物は、委員会規則の定めるところによりその管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。
(附属機関)
第13条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の3の規定による附属機関として文化財保護審議会を設置する。
(補則)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。