○印南町立コミュニティセンター設置及び管理に関する条例

昭和61年12月24日

条例第41号

(設置)

第1条 住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意識の高揚を目指すことを目的として、印南町立コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

津井コミュニティセンター

印南町大字津井306番地

立石集会所

印南町大字立石236番地

本郷コミュニティセンター

印南町大字印南3125番地

光川コミュニティセンター

印南町大字印南3652番地の2

松原コミュニティセンター

印南町大字松原90番地の1

橋ケ谷集会所

印南町大字島田2500番地の1

名杭集会所

印南町大字島田217番地の1

滝ノ口コミュニティセンター

印南町大字印南原698番地の2

南谷コミュニティセンター

印南町大字南谷148番地

元村コミュニティセンター

印南町大字西ノ地210番地

切山集会所

印南町大字南谷323番地の1

(管理運営)

第3条 コミュニティセンターの管理運営の責任者は、町長とする。ただし、必要に応じてコミュニティ地区の代表者に管理運営の委託をする事ができる。

(施行規定)

第4条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、平成24年11月1日から施行する。

印南町立コミュニティセンター設置及び管理に関する条例

昭和61年12月24日 条例第41号

(平成24年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和61年12月24日 条例第41号
平成元年3月27日 条例第11号
平成3年12月24日 条例第43号
平成6年6月30日 条例第21号
平成7年12月25日 条例第30号
平成9年9月22日 条例第25号
平成12年6月27日 条例第37号
平成17年3月23日 条例第9号
平成18年3月24日 条例第11号
平成19年2月22日 条例第1号
平成24年9月25日 条例第18号