○津井コミュニティセンター管理運営規程

昭和61年12月24日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、コミュニティセンター機能整備助成事業で実施した津井コミュニティセンターの管理と運営を円滑にし、集落の会合、婦人会、四Hクラブ、おしどり会、老人会、青年団、各種団体の住民相互の連帯感を高めることを目的とする。

(施設の種類、構造、規模、備品、数量)

第2条 施設の種類、構造、規模、備品、数量は、次の各号のとおりとする。

(1) 種類 津井コミュニティセンター

(2) 構造 軽量鉄骨造 延べ面積163・71平方メートル

(3) 規模

1階調理室

27.31m2

2階和室

46.97m2

1階和室

24.32m2

2階厨房

5.60m2

1階物置

8.64m2

玄関、階段、洗面所、その他

50.87m2

(4) 備品、数量 調理台1台、流し台2台、湯沸器2台、エアコン3台

(施設の所在)

第3条 本施設は、印南町大字津井306番地に設置する。

(管理責任者)

第4条 本施設の管理は、町長が行うものとする。ただし、町長は、第1条の目的をより効果的に達成するため、必要があると認めるときは、その管理を津井区長に委託することができる。

(利用者の範囲)

第5条 本施設の利用者は、原則として、コミュニティ機能整備助成事業実施地区の住民とする。

2 管理者が特に必要と認めた場合、前項以外の者でも利用する事ができる。

3 本施設を利用しようとするものは使用許可申請書を提出し、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。なお、管理者の許可を受けた場合、利用者は当センターに備付けの利用簿に記帳しなくてはならない。

(利用の拒絶又は許可の取り消し)

第6条 管理者は、本施設を利用しようとする者が、次の各号の一に該当する場合においては、その利用を拒絶し、又は許可を取り消すことがある。

(1) 秩序又は風俗を乱し、若しくはその恐れがあると認められるとき。

(2) 建物、設備等を棄損又は消失若しくはその恐れがあると認められるとき。

(3) この規程又は管理者の指示命令に違反若しくはその恐れがあるとき。

(4) 本施設をその許可目的以外の目的に使用し、又は利用する権利を他に譲渡し、若しくは転貸したとき。

(5) その他、本施設の管理運営上支障があると認めたとき。

(利用者の義務)

第7条 利用者は、本施設を利用するに当たっては、次の各号に掲げる義務を有するものとする。

(1) 利用者は、公衆道徳を重んじ、常に健全かつ明朗な雰囲気を保ち、秩序を維持するよう努めなければならない。

(2) 利用者は、使用期間中センター及び付属設備を善良なる注意をもって管理しなくてはならない。

(3) その他、管理者の指示を遵守すること。

(原状の回復)

第8条 使用後は原状に復し、器具を整理し、かつ、室の内外を清掃しなければならない。その義務を怠ったときは、管理者が適宜処理し、その費用は利用者に納付させる。

(損害賠償)

第9条 故意又は過失により本施設の建物、設備その他の物件を棄損又は滅失したときはこれを原状に復し、又は管理者の定める損害額を賠償しなければならない。

(使用料)

第10条 この施設を利用するときの使用料は、原則として徴収しないものとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

津井コミュニティセンター管理運営規程

昭和61年12月24日 規程第2号

(昭和61年12月24日施行)