○印南町保健福祉医療費の支給に関する条例

平成7年3月29日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、老人、乳幼児、心身障害者(児)及びひとり親家庭等に対し、医療費の一部を支給し住民の保健福祉の増進に寄与することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者は、本町の区域内に住所を有する者であって国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員若しくは被扶養者(これらの者であった者を含む。)であるもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象者」という。)とする。

(1) 老人(67歳の誕生日の属する月の前月を経過し、かつ、70歳の誕生日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日を経過していない者で規則で定める者)

(2) 乳幼児(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の保護者

(3) 重度心身障害者(児)

 身体障害者手帳1級、2級及び3級の者(ただし、3級の者は入院医療費のみとする)

 療育手帳(A)の者

 特別児童扶養手当1級該当者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、障害の程度が1級の該当者

(4) ひとり親家庭(配偶者のない男子又は女子が児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を扶養する家庭で規則で定めるもの。)

(5) 妊婦(妊娠届受理日より出産完了日までの者)

(6) 特別医療費(町長が災害等により生活が著しく困難になった者、又はこれに準ずると認められる者、並びにその他特別の理由のある者のうち必要があると認める者)

(適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当するものは、この条例を適用しない。

(1) 医療に対する公的扶助を受けている者。ただし、医療費の一部負担のある者はこの限りでない。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者

(3) 結核予防法(昭和26年法律第96号)による命令入所中の者

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けられる者。

(5) 前条第4号支給対象者の前年の所得の額が、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項に規定する額を超える者

(6) 前条第3号支給対象者のうち、身体障害者手帳3級の者については町民税課税世帯に属する者、及び65歳以上で新たに対象者となった者

(7) その他、法令等で全額医療給付を受けている者

(受給資格の登録)

第4条 医療費の支給を受けようとする対象者は、規則に定めるところにより受給者証交付申請書を町長に提出して、医療費受給資格を受ける者とする。

(支給の範囲及び支給額)

第5条 この条例により支給する医療費の範囲は、対象者の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に要する費用のうち、対象者が負担する費用の額(第2条第1号に規定する対象者については、その負担する額から医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、70歳の誕生日の属する月の翌月に到達した者が負担する金額に相当する額を控除した額)を支給する。

2 第2条第3号の該当者で、高齢者の医療の確保に関する法律第50条第1項第2号の適用を受ける者については、高齢者の医療の確保に関する法律第67条に定める一部負担金に相当する額を支給する。

(医療証)

第6条 町長は支給対象者に対し規則の定めるところにより医療証を交付する。

2 医療証には、規則の定めるところにより有効期間を付するものとする。

(支給の方法)

第7条 医療費の支給は、対象者又はその家族の申請により行うものとする。

2 町長は、医療機関等から請求があった場合、医療費を当該医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、当該対象者に対し医療費の支給があったものとみなす。

(届出義務)

第8条 支給対象者は、住所、氏名、加入保険その他受給資格等に変更が生じたときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(資格の喪失)

第9条 支給対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、医療費負担金の受給資格を失う。

(1) 失踪宣言を受けたとき。

(2) その他町長において適当でないと認められるとき。

(医療費の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正及び第三者行為によって、この条例による医療費負担金の支給を受けたときは、支給された金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 印南町乳幼児医療費の支給に関する条例(昭和48年条例第6号)

(2) 印南町母子家庭医療費支給に関する条例(昭和52年条例第25号)

(3) 印南町老人医療費給付条例(昭和60年条例第25号)

(4) 印南町重度心身障害児(者)医療費支給条例(昭和51年条例第11号)

(平成8年条例第25号)

この条例は、平成8年8月1日から施行する。

(平成10年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

(平成14年条例第20号)

1 この条例は、平成14年8月1日から施行する。

2 昭和10年7月31日以前に生まれた者の支給制限については、改正後の第2条第1項第1号の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成18年条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第19号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第3条第6号の改正規定は平成18年8月1日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第29号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年条例第1号)

この条例は、令和元年8月1日から施行する。

印南町保健福祉医療費の支給に関する条例

平成7年3月29日 条例第7号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成7年3月29日 条例第7号
平成8年6月28日 条例第25号
平成10年12月21日 条例第18号
平成13年3月19日 条例第8号
平成14年6月21日 条例第20号
平成18年3月24日 条例第12号
平成18年6月26日 条例第19号
平成21年9月24日 条例第20号
平成27年3月27日 条例第10号
平成27年12月18日 条例第29号
令和元年6月24日 条例第1号