○印南町心身障害児福祉年金条例

昭和47年3月23日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉の理念に基づき、心身障害児を監護している者に心身障害児福祉年金(以下「年金」という。)を支給し、心身障害児の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(受給資格)

第2条 年金は、本町に居住し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する児童及び日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の者で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「児童」という。)を監護する者(町長が認める町外の施設等に収容されている児童を監護する者を含む。)に支給する。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている児童

(2) 和歌山県療育手帳の交付を受けている児童又は、児童相談所長、知的障害者更生相談所長の判定書を有する児童

(受給資格の認定等)

第3条 年金の支給を受けようとする者は、受給資格について、町長の認定を受けなければならない。

(支給額及び支給方法)

第4条 年金の額は、児童1人について、年額6万円とする。

2 年金は、前条の規定による認定を受けた日の属する月から受給資格喪失の日の属する月まで支給する。

3 年金の支給方法は、規則で定める。

第5条 第3条の認定を受けた者(以下「年金受給者」という。)は、第1条の目的にしたがい、児童の愛護に努めなければならない。

(支給の停止又は制限)

第6条 年金受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、年金額の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 児童の監護を怠っていると認めるとき。

(2) この条例又は、この条例に基づく規則に違反したとき。

(年金受給者の特例)

第7条 年金受給者が死亡し、又は所在不明等のため、年金を支給できないときは、町長は、その年金受給者に代わり児童を監護する者に、その年金を支給することができる。

(年金の返還)

第8条 偽りその他不正の手段により年金の支給を受けた者があるときは、町長は、その者に既に支給した年金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(受給権譲渡等の制限)

第9条 年金受給者は、年金の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(受診命令)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、年金の支給を受けようとする者又は年金受給者に対し児童につき、町長の指定する医師の診断を受けることを命ずることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

印南町心身障害児福祉年金条例

昭和47年3月23日 条例第1号

(平成26年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和47年3月23日 条例第1号
昭和48年3月23日 条例第7号
昭和56年3月31日 条例第13号
平成26年12月22日 条例第17号