○印南町重度心身障害者福祉年金条例

昭和56年3月31日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者に対し重度心身障害者福祉年金(以下「年金」という。)を支給することにより障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「重度心身障害者」(以下「障害者」という。)とは日常生活において常時介護を必要とする状態にある20歳以上の者をいう。

(受給資格)

第3条 年金は、障害者であって本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民票に記載されている者(町長が認める町外の施設に収容されている者についてはその収容期間を本町に居住しているものとみなす。)に対して次の各号のいずれかに該当する者に支給する。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者であって身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の程度が1級又は2級の者

(2) 和歌山県療育手帳の交付を受けその程度がA1A2に該当する者

(3) 第1号以外の者で、寝たきり等により在宅看護を必要とする者

(受給資格の認定等)

第4条 年金の支給を受けようとする者は、受給資格について町長の認定を受けなければならない。

(支給額及び支給方法)

第5条 年金の額は、障害者1人につき年額36,000円とする。

2 年金は、前条の規定による認定を受けた日の属する月から受給資格喪失の日の属する月まで支給する。

3 年金の支給方法は、規則で定める。

(支給の停止又は制限)

第6条 年金受給者が次の各号の一に該当するときは、町長は年金の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 年金受給者が常時介護を必要としなくなったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(受給権譲渡等の制限)

第7条 年金受給者は年金の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(受診命令)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、年金の支給を受けようとする者又は年金受給者に対し町長の指定する医師の診断を受けることを命ずることができる。

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成5年条例第31号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

印南町重度心身障害者福祉年金条例

昭和56年3月31日 条例第14号

(平成5年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和56年3月31日 条例第14号
平成5年9月30日 条例第31号